基礎控除って何?
基礎控除とは、所得税額の計算をするときに総所得から差し引くことができる金額で38万円です。給与所得から誰でも38万円の基礎控除を差し引くことができ、差し引いた金額に税率をかけて所得税額を計算します。基礎控除は、給与所得控除等ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合だけではなく、誰でも一律に適用されます。基礎控除は誰にでも適用される!
基礎控除10万円増額だと支払う税金は減る?
2020年1月から、誰でも一律に適用される「基礎控除」が10万円増額され、48万円に増額される予定です。基礎控除は誰にでも適用されるので会社員で年収500万円の方だと所得税・住民税合わせて年約2万円、支払う税金が減る計算となりますが、そうなるのでしょうか?給与所得控除や公的年金控除は減額?
実は、2018年度税制大綱で変わるのは、基礎控除増額だけではないのです。2020年1月から給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、最低55万円になる予定です。従って、年収500万円の方の所得税・住民税は特に変わらないのです。給与収入が850万円を超える方の給与所得控除は195万円(2017年12月現在は上限額220万円)に下げられます。従って年収900万円だと所得税・住民税で約2万円増税になります。
このように年収850万円超の会社員が増税となりますが、会社に所属せずにフリーランスや個人請負などで働く人は減税になるでしょう。
ただ確定申告で電子申告を使わない場合、青色申告控除額も55万円に下がる予定なので減税にはなりません。今のうちに電子申告を覚える方がいいようです。
所得2400万円を超えると基礎控除が減額?
2020年1月からの基礎控除は所得金額2400万円超から少なくなり、2500万円超で基礎控除は無くなる予定です。年間所得が2400万円超~2450万円以下の人は基礎控除額を32万円に、2450万円超~2500万円の人は16万円にそれぞれ引き下げ、2500万円超でゼロにする。例えば年収3000万円の会社員だと所得税・住民税で約年31万円の増税になります。
公的年金1000万円超、不動産所得1000万円超の人は増税
公的年金を1000万円超もらっている人には、公的年金控除額に上限(195万5000円)を設ける予定です。基礎控除が10万円増える分、公的年金控除を10万円減らし最低額を60万円(2017年12月現在最低額70万円)となる予定です。従って、退職金1001万円を1年間年金で受け取る63歳の人なら、約44万円増税になるでしょう。
不動産収入など年金以外の年間所得が1000万円を超える人は公的年金控除額を更に10万円下げ(最低額50万円)、2000万円を超えれば更に20万円(最低額40万円)下げる予定です。
従って2020年1月以降、不動産所得1001万円で公的年金が年間200万円の公的年金をもらっている65歳の人なら、年約5000円増税になります。
基礎控除が38万→48万へ!配偶者控除・配偶者特別控除にも影響がある?
2020年1月から基礎?除が38万から48万円になり、給与所得控除や公的年金控除も縮小されると、配偶者控除・配偶者特別控除に影響があるでしょう。会社員に扶養されている「主婦(夫)の働き方の壁」が大黒柱の所得ごとに異なってくるでしょう。その他個人向け税制の変更点
2018年度以降の税制大綱は個人を中心に増税を行う内容のようです。基礎控除、給与所得控除、公的年金控除以外でも以下の内容で変更になる点があります。・たばこ税見直し(2018年10月より)・・・税率の引き上げは3回に分けて段階的に実施。
・国際観光旅客税(2019年1月より)・・・日本人も含め出国時に1人1回1000円を徴収。
・森林環境税(24年度)・・・住民税に年1000円を上乗せ徴収し、森林整備に。
・会社員が住宅ローン減税などの優遇を受けるための「年末調整」の手続きが簡単になる。会社に提出する証明書や申告書類を2020年めどに電子化し、書類に数字などを入力する手間を省けるようにする。
国では富裕層の個人に対して税金を増やしていこうとしている方向です。ただ、一方国では生活保護の生活扶助を減らす?向に動いているのが気になります。富裕層や高齢者対し増税した分が有効に活用されることを願っています。
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