労務管理

【最長2歳】育児休業(育休)の再延長が可能に!

育児・介護休業法の改正により、保育園に入れない場合など、最長2歳までの育児休業(育休)の再延長が可能になりました。ワーク・ライフ・バランスを意識する時代。本記事で内容をチェックし、自社の就業規則等、諸規程を改訂しておきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

最長2歳まで育児休業の再延長が可能に!

保育所に入所できない環境下、2歳までの育児休業が可能に!

保育所に入所できない環境下、2歳までの育児休業が可能に!

育児・介護休業法の改正により、2017年(平成29年)の10月から最長2歳までの育児休業の再延長が可能になりました。ワーク・ライフ・バランスを意識する時代。本記事で内容をチェックし、自社の就業規則等、諸規程を改訂しておきましょう。

■育児・介護休業ルールが変わった(改正3項目)
育児・介護休業法は平成29年1月に改正されたばかりですが、さらに同年10月に改正されました。改正内容は、表題の「最長2歳までの育児休業の再延長」を含む次の3項目。法改正に対応し、ワーク・ライフ・バランスを一層浸透させていきましょう。自社の就業規則等、諸規程の改訂をお忘れなく。

改正点その1:「最長2歳まで」育児休業の再延長が可能になる

育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、保育園に入所できない場合などは半年間の延長(1歳6か月になるまで)が可能です。更に10月からは、1歳6か月以後も、保育園などに入所できない場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できることになりました。

●再延長の条件は次の通りです。

  1. 子が1歳6か月に達する日に、従業員本人又は配偶者が育児休業をしている場合
  2. 保育所に入所できないなど、1歳6か月を超えても休業が特に認められる場合
出典:平成29年10月から改正育児・介護休業法がスタートします(厚生労働省リーフレット)

出典:平成29年10月から改正育児・介護休業法がスタートします(厚生労働省リーフレット)



改正点その2 (努力規定):子どもが生まれる予定の従業員に育児休業等の制度等を周知

従業員やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知ったとき、または従業員が対象家族を介護していることを知ったときに、個別に関連制度(育児・介護休業中、休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が求められます。そもそも、育児・介護休業関連ルールは、かなり詳細です。この法改正を待つまでもなく、トラブルが起きないようにその間の労働条件や公的給付金などを周知することは、企業の総務人事担当者としては必須職務と言えるのです。

改正点その3 (努力規定) :育児目的休暇の導入を促進する

未就学児を育てながら働く従業員が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が求められます。努力規定ではありますが、ワーク・ライフ・バランスを積極的に支援していくため検討をしてみましょう。例を挙げると、配偶者出産休暇、入園式・卒園式などの行事参加休暇、ファミリーフレンドリー休暇などが考えられます。

●導入の勘所
法定の年次有給休暇は、1年繰り越ししても消化できない場合には失効してしまいますが、その失効した日数を積み立て、「育児目的休暇」として活用すると、導入が進みます。新たに設計するのではなく、法定の有給休暇の仕組みを応用していくのです。

育児休業給付金(雇用保険)の給付期間も2歳まで再延長に!

育児休業給付金(雇用保険)は、原則1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。従来、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合には、子が1歳6か月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間の延長が可能でした。

今般、前述の改正その1に併せ、更に平成29年10月1日からは、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が再延長できるようになります。なお、今回の改正は、子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる人(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合)が対象です。

<参考記事>
平成29年1月から育児・介護休業のルールが変わります
<参考資料>
平成29年10月から改正育児・介護休業法がスタートします(厚生労働省)
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます(厚生労働省)
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