労働時間の適正把握は緊急課題です!
労働時間の適正把握のため、ガイドラインで自社の運用をチェックしよう
労働時間把握に欠かせない、ガイドラインが公開された!
(平成29年1月20日作成公開)
こうした状況下、厚生労働省から注目すべきガイドラインが公開されました。「労働時間の適正把握のためのガイドライン」 と呼ばれるものです。これは法令ではありませんが、企業の労働時間の適正な把握のため留意すべき内容が具体的に記載されています。このガイドラインの基となる通達は従来からありましたが、今回より具体化した内容になって作成公開されたものです。労働時間の適正な管理が不十分では、時間外・休日労働等の把握等でトラブルの種を撒いているようなもの。行政側からの指導などはこのガイドラインを基に実施されますので、経営者、企業の人事総務担当者にとってきわめて重要なガイドラインです。自社の対応に問題がないか、是正すべき項目はないかをご確認ください。
ガイドラインの内容チェックをしよう!
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
ではここからガイドラインの中身です。全文が長いため概要記載とし、その他筆者が要約しました。必ず下記参考資料で全文を確認してください。労働時間を自己申告制にしている場合、多くの場合、管理体制の見直しが必要なことが分かります。■趣旨
【概要】 企業現場では、労働時間の自己申告制の不適正な運用等で、違法な過重長時間労働や割増賃金の未払いなどの問題が生じています。そうした問題をクリアーにするため、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置がガイドラインで明らかにされました。
■適用の範囲
【概要】 ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場であること。本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることが記載されています。
労働時間の考え方
【概要】 労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。使用者の明示又は黙示の指示で労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。そのため、次の(1)から(3)のような時間は、労働時間として扱わなければならないことが明記されています。ただしこれら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱わなければなりません。(中略)
(1)使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
(2)使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
(3)参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
【留意すべきこと】
(1)~(3)は企業現場ではよくある状況ですね。曖昧なルールで時間管理をしていませんか?使用者の指示(指揮命令下)かどうかがポイント。明示だけでなく黙示の場合でも該当しますので要チェックです。暗黙の了解はトラブルの基というわけです。
次のページでは、適正把握のため使用者が講ずべき措置を解説しています。