平成28 年度宅建試験 新判例に学ぶポイントと出題予想(画像)

田中 嵩二

田中 嵩二

宅建試験 ガイド

宅地建物取引士

(株)Kenビジネススクール代表取締役社長/明海大学不動産学部非常勤講師(不動産取引法等) 2004年に設立した同社は登録講習、登録実務講習の実施機関として、国土交通大臣の登録を受けている。 宅建、賃貸不動産経営管理士、投資不動産販売員等、テキストなど多くを執筆し、企業研修の講師としても幅広く活躍している。

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平成28年度宅建士試験用の出題予想判例
平成27年6月17日の最高裁判所判例の写真
主債務者が反社会的勢力の場合、それを要素として動機の錯誤を主要できるかが問題となった判例。
平成28年1月12日の最高裁判所の判例
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の消滅時効の起算点が争点となった事案。
平成28年3月31日の最高裁判所判例
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例。
平成27年11月20日の最高裁判所判例です。
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平成28年度宅建士試験用の出題予想判例
主債務者が反社会的勢力の場合、それを要素として動機の錯誤を主要できるかが問題となった判例。
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の消滅時効の起算点が争点となった事案。
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例。
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