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平成28 年度宅建試験 新判例に学ぶポイントと出題予想(3ページ目)

宅建試験は最新の判例に関連する問題が出題されます。最低でも過去5年分程度の重要判例と、最新の判例の関連知識をしっかりと勉強しておく必要があります。この記事では出題が予想される最新判例を紹介します。

田中 嵩二

執筆者:田中 嵩二

宅建試験ガイド

遺言全体に一本斜めに線を引いたら遺言書は無効?

遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例です(最判平成27年11月20日 民集第69巻7号2021頁)。

【事実の概要】

本件は、上告人Bと被上告人Cの父である亡Aが作成した昭和61年6月22日付け自筆証書(以下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)について争われた事案です。
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例。

平成27年11月20日の最高裁判所判例です。


Aは、昭和61年6月22日、罫線が印刷された1枚の用紙に同人の遺産の大半をCに相続させる内容の遺言の全文、日付及び氏名を自書し、氏名の末尾に同人の印を押して、遺言書を作成し、平成14年5月に死亡しました。
その後、本件遺言書が発見されたが、その時点で、本件遺言書には、その文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線(以下「本件斜線」という。)が引かれていました。本件斜線は、Aが故意に引いたものでした。
Bが、Aが故意に本件遺言書を破棄したことにより本件遺言を撤回したものとみなされると主張して、Cに対し、本件遺言が無効であることの確認を求め提訴しました。

【高等裁判所の判断】広島高等裁判所 平成26年4月25日

本件斜線が引かれた後も本件遺言書の元の文字が判読できる状態である以上、本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段により遺言を撤回したものとみなされる「故意に遺言書を破棄したとき」には該当しないとして、Bの請求を棄却すべきものとしました。

【最高裁判所の判断】

最高裁判所は、「民法は、自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について、それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には、968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で、それが遺言書の破棄に当たる場合には、遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。そして、前者は、遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから、遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば、民法968条2項所定の方式を具備していない限り、抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう」と大前提を示した上で、「本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、その行為の効力について、一部の抹消の場合と同様に判断することはできない」と判示しました。つまり、Aは本件遺言を撤回したものとみなされ、効力を持たないと結論付けました。

【コメント】

自筆証書遺言の効力に関する重要な判決です。宅建試験ではほぼ毎年相続の問題が出題されています。平成27年度の宅建試験において実務的な自筆証書遺言の効力について出題されていることもあり、しっかりと準備しておく必要があります。

【予想問題】

Aには子B及びCがおり、それ以外に推定相続人はいない。Aが生前遺言書(以下、「本件遺言書」という。)を作成していた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  1. 本件遺言書が自筆証書遺言であり、その内容を一部削除する場合、Aが変更する箇所に二重線を引いただけでは一部削除の効力は生じないが、そこに押印すれば一部削除の効力が生ずる。
  2. 本件遺言書が自筆証書遺言であった場合、原則として遺言本文の自署名下に押印がなければ効力を有しないが、自署と離れた箇所に押印があった場合は押印の要件として有効となることがある。
  3. 本件遺言書には「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の記述があった場合、Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後では、たとえAの死亡後1年以内であっても、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができない。
  4. 本件遺言書が、Aにより赤色のボールペンでその文面全体の左上から右下にかけて1本の斜線が引かれていた場合であっても、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみることはできず、一部の抹消の場合と同様に判断しなければならない。

解答:2
  1. × 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法968条2項)。
  2. 〇 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。しかし、自署名下に押印する必要はなく、遺言者が遺言書であることを意識してこれを入れた封筒の封じ目に押印したものである場合でも要件を満たします(最判平成6年6月24日 集民第172号733頁)。
  3. × 遺留分を減殺請求できるのは、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、または、相続開始の時から10年間という期間制限があります(民法1042条 除斥期間)。遺言に基づいて所有権移転登記がなされた前か後かで遺留分の減殺請求ができなくなるということではありません。したがって、遺言に基づいてAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、上記の除斥期間内であれば、Bが遺留分減殺の請求をすることができる場合があります。
  4. × 自筆証書の文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた場合、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当なので、その行為の効力について、一部の抹消の場合と同様に判断することはできないとする判例があります(最判平成27年11月20日 民集 第69巻7号2021頁)。

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