サラリーマンの還付申告なら3月15日を過ぎても提出可能
税務署には行けなくても、郵便局なら行ける!(写真はイメージ)
会社員やパート・アルバイトといった給与所得者で、年末調整済みの人が還付申告をする場合は3月15日を過ぎても確定申告書を提出できます。昨年平成27年分であれば、平成32年12月31日まで提出可能なのです。
医療費控除や住宅ローン控除だけでなく、年末調整で出し忘れた所得控除(生命保険料控除など)がある方は、あきらめずに確定申告書を作成してみましょう。
【詳細】3月15日を過ぎても大丈夫!サラリーマンの還付申告
確定申告書は郵送で提出できる
かといって、平日は仕事で税務署に行けないという人も多いでしょう。そんな人は郵送で提出するのをおすすめします。税務署に持参して提出するのもよいのですが、確定申告期間のとくに終了間際は非常に混雑します。受付まで何時間も待つことも。郵送なら切手を貼って投函するか、郵便局に持ち込めばよいのでラクです。
【参考】国税庁「Q21作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか」
確定申告書を郵送する際は切手代に注意
ただし、書類の重さや送付方法(普通郵便、速達、書留など)でも料金が変わるので、過不足のない額の切手を貼って投函するようにします。窓口に行く時間がとれるなら、その場で重さをはかってもらえるのでより安心です。夜間に受け付けてくれるところもあるので、近くにないか郵便局のサイトで調べてみるといいでしょう。
宅配便やゆうパックでは提出できない
郵送で提出した場合は、消印の日付が提出日とみなされます(郵送以外で提出した場合は、税務署に届いたその日が提出日となります)。期限ギリギリだからといって宅配便やゆうパックで送るのはNG。確定申告書は「信書」にあたり、税務署には郵便物(第一種郵便物)または「信書便物」として送付しなければいけません。
【参考】総務省「信書のガイドライン」
確定申告書の提出先は「住所地を管轄する税務署」
確定申告書の提出先はどこの税務署でもいいわけではありません。自分の住所地を管轄する税務署を調べて、そこに提出します。【詳細】確定申告書の提出先はどこ?管轄の税務署を調べる方法
忙しくても確定申告で還付金ゲットを狙おう
上で説明したように、サラリーマンの場合は提出期限に5年間の猶予があります。スキマ時間をつかって確定申告書を作成して、郵便局に持ち込んで郵送すればいいのです。ちょっと手間ですが、払い過ぎた税金は確実に取り戻すようにしましょう!▼確定申告のダンドリはこちら
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