ふるさと納税のワンストップ特例を受けるには申請書の提出がマスト
平成27年4月からスタートした、ふるさと納税のワンストップ特例。確定申告の義務がない人で、平成27年4月以降に行ったふるさと納税先が5カ所以下であれば、確定申告をしなくても節税メリットが受けられるようになりました。ただ、確定申告が不要になったとはいえ、申請書を1枚、期限までに提出する必要があります。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」というものです。ふるさと納税をする際に「ワンストップ特例制度を利用したい」旨を伝えると、後日、自治体からこの申請書が送られてくるはずです。
ワンストップ特例の申請書、書き方のポイントは?
ワンストップ特例の申請書自体は、確定申告書に比べると記入欄が少なく、ハードルは低いでしょう。ここでは具体的な書き方とともに、それぞれの記入欄が何を意味しているかを解説します。まず、申請書の一番上の欄には、指定どおり住所や電話番号、氏名、性別、生年月日を記入します。左上の日付は記入日、「○○殿」の欄は自治体名+市長、町長などと書けばOK。氏名の隣には捺印を忘れずに。
次は「1. 当団体に対する寄附に関する事項」欄です。ここも指定どおり、ふるさと納税をした年月日と寄附金額を記入します。ここの寄附年月日が平成27年3月以前だとワンストップ特例は使えず、還付申告をしないと節税メリットは受けられませんのでご注意を。
続いて「2. 申告の特例の適用に関する事項」欄です。(1)と(2)、2カ所にチェックボックスがあります。
(1)は、簡単にいえば「あなたは確定申告の義務がない人ですか?」ということを確認している欄です。給与収入2000万円以上である、2カ所以上から給与をもらっている、事業所得や不動産所得がある……といった人は、確定申告の義務があります。そのためワンストップ特例は受けられないのです。
【参考】サラリーマンなのに確定申告が必要?
(2)は、要は「ふるさと納税先が1年間で5カ所以下ですか?」ということを確認している欄です。注意書きに「申告特例対象年の1月1日から12月31日の間に……」とありますが、平成27年に限っていえば、平成27年4月から12月までのふるさと納税が対象です。
なお、切り取り線より下は自治体が使用する欄なので、特に記入する必要はありません。
ワンストップ特例の申請書、提出期限は1月10日
平成27年の年末までにふるさと納税をすれば、平成28年度の住民税が安くなります。ただし、今回でいえば平成28年1月10日までに、ふるさと納税先の自治体にワンストップ特例の申請書を提出する必要があります。申請書は総務省のウェブサイトからも入手できますので、年末にギリギリにふるさと納税をした場合、ご自身でダウンロードして記入し、提出したほうが確実かもしれません。
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