マイナンバーで何ができる?
マイナンバーで行政サービスが効率化する
マイナンバーは住民票がある国民1人1人に割り当てられるもので、基本的に一生涯変わることはありません。マイナンバー自体は、10月5日時点の住民票記載の住所に、10月中旬から11月にかけて、各市町村から通知カードに記載されて郵送されてきます。マイナンバーカード(個人番号カード)は、この通知カードとともに郵送される個人番号カード申請書を使って受け取ることができます。ただしマイナンバーカードは、来年の1月以降でなければ交付されません。またマイナンバーカードの交付を受けるか否かは任意です。
マイナンバーカードはICチップのついた顔写真付きカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別が記載され、裏面に個人番号が記載されます。図書館カードや印鑑登録証など行政サービスに利用できるだけでなく、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されています。利用できる行政関連サービスも、これから広がっていくことでしょう。
マイナンバーカードは顔写真がついていることから、これを身分証明書がわりに使おうと考える方もいるようです。マイナンバー自体は、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。しかしカードの方は、自動車免許証のように身分証明書として利用することは可能です。
マイナンバーカードのリスク
マイナンバーは、個人の収入や社会保険の加入状況などのデーターベースに紐付けされているもので、悪意を持った者に知られると、マイナンバーをキーとして個人情報を興味本位で収集されてしまいます。最悪の場合、入手された個人情報を売買され、なりすましによって年金などの社会保険給付をかってに受給されてしまうリスクもあります。
幸いマイナンバーは、マイナンバーカードの裏面に記載されているので、裏面が露出しないようにケースに入れて身分証明書として使えば、マイナンバーを他人に知られることはありません。
しかしレンタルビデオ店等で、「コピー取らせて頂きます」と言われて店の奥に持って行かれたら、マイナンバーの流出を防ぐ手立てはありませんよね。
もちろん、マイナンバーカードの裏面の番号が記載されている部分に、シールを貼るという手もありますが、番号が必要な時に参照できないので不便です。
マイナンバーカードを身分証明書として個人から提示された際に、民間事業者がマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできないとガイドライン等に記載されていますが、不安はぬぐえません。
マイナンバーカードを使った軽減税率の還付制度(案)も浮上しています。スーパーのレジでマイナンバーカードを提示すると消費税率が軽減され、後日還付を受けることができるそうです。しかしマイナンバーカードを日常的に財布等に入れておくことで、その財布を落としたり、盗まれたりした時に、マイナンバーが流出するリスクは高まります。
マイナンバーカードは便利な一方、マイナンバーが流出した際のリスクは非常に大きいことは知っておいた方がよいでしょう。
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