労務管理/労務管理に関する法律

残業代ゼロだけじゃない!労働基準法改正のなかみ

「残業代ゼロ法案」。最近のTV・新聞報道などではこの話題で持ちきり。現在国会で審議中の改正労働基準法等の改正案の一テーマですね。実は改正案はこれのみではありません。各種報道では、割増賃金の適用除外(残業代ゼロ)だけを特段強調しているようですが、むしろ改正の最重要テーマは過重労働対策・多様な働き方の実現です。本記事で改正動向を確認しておきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

来年(平成28年4月)改正労働基準法等施行予定

来年改正予定の労働基準法等の動向に要注意!

来年改正予定の労働基準法等の動向に要注意!

「残業代ゼロ法案」。最近のTV・新聞報道などではこの話題で持ちきりです。もちろんこれは俗称。改正労働基準法案の中に、割増賃金(残業代)の適用除外者を創設する制度が盛り込まれていることからこのように表現されているのです。同法改正案は、先日平成27年4月3日に閣議決定がなされ国会に提出されました。今通常国会で審議され法案が成立すると、一部を除き来年平成28年4月1日施行予定となっています。

主な改正目的は、過重労働対策・多様で柔軟な働き方の実現!

上記の割増賃金適用除外者の創設は、ホワイトカラーエグゼンプション(高度プロフェッショナル制度)の導入によるものです。実は今回の労働基準法等の改正案はこれのみではありません。各種報道では、割増賃金の適用除外(残業代ゼロ)だけを特段強調しているようですが、むしろ改正の最重要テーマは過重労働対策にあります。また経済のグローバル化は今後もより一層進展が見込まれることから、多様な働き方の実現に向けた改正案となっています。

労働基準法等の一部改正案のテーマは7つ!

改正内容は次の7つ。労働時間制度の見直しですから、企業の人事労務管理に直結する最重要テーマですね。今国会での審議に注目です。法案が成立すればさらに大きく報道がなされ行政機関からも内容が公表されますが、事前にその内容を確認しておきましょう。法改正の動向を先読みし体制作りをしていくのが労務管理の勘所と言えるのです。

【長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
  1. 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(※)
  2. 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
  3. 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
  4. 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
    (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)

【多様で柔軟な働き方の実現
  1. フレックスタイム制の見直し
  2. 企画業務型裁量労働制の見直し
  3. 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

施行期日:平成28年4月1日(ただし、(※)については平成31年4月1日

次のページでは、具体的な改正内容を解説しています。
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