起業・会社設立のノウハウ

速報!創業補助金 いよいよ募集開始

いよいよ募集が始まった平成26年補正予算分の創業補助金。成長戦略の一環として、国が起業促進をサポートするための補助金です。うまく活用できれば、とても有利に起業できること制度。速報でお伝えします。

中野 裕哲

執筆者:中野 裕哲

起業・独立のノウハウガイド

今回の創業補助金は申請期間が短い

今回の創業補助金は申請期間が短い

いよいよ、平成26年度補正予算分の創業補助金の募集がはじまりました!募集期間は、なんと約1ヶ月!。非常に短い募集期間となっています。複雑で難しい要件ですが、採択実績約50件の経験をもとに、「わかりやすく、かんたんに」お伝えしていきます。

■補助金の概要
新たに創業を行う人、第二創業を行う人を対象に、創業などに掛かる経費の一部を国が助成することで、起業や雇用の創出を促進することが、この補助金の目的です。成長戦略として日本経済を活性化する動きのひとつでもあります。

■支援対象
1.新たに創業する人
2.第二創業を行う人

1.新たに創業する人とは、平成27年3月2日以降に創業(個人で開業または会社を設立)をして、その代表となる人をいいます。

2.第二創業を行う人とは、個人事業主、会社などで、平成26年9月3日から平成27年9月1日までの間に事業承継を行う人が対象となります。そして、既存事業以外の新事業を開始することも必要です。代表者の承継は親族に限りません。

■補助対象事業
補助金の対象となる事業は以下を全て満たしていなければなりません。

1.既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイデアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。

2.認定支援機関※である金融機関または金融機関と連携した認定支援機関により事業計画の策定から実行までの支援を受けること。

3.金融機関から外部資金による調達が十分に見込める事業であること。

4.以下に概ね合致していること
・創業の場合…地域の需要や雇用を支える事業や海外需要の獲得を念頭とした事業を、日本国内で興すもの

・第二創業の場合…既に事業を営んでいる中小企業等で、後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、業態転換をしたり、新事業・新分野への進出を行うもの。

5.以下のいずれにも合致しないこと
・公序良俗に問題のある事業
・風俗営業等に該当しないこと
・国の他の補助金、助成金を活用していないこと
 
※認定支援機関とは、法律により創設された中小企業の支援機関。税務、財務などに関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関などを、国が認定する。認定支援機関は現段階で全国に20,000以上。もちろん、ガイドの事務所も認定支援機関に認定されています。

■補助額
創業…100万円~200万円
第二創業100万円~200万円(ただし、既存事業を廃止するときには、廃止費用として800万円を上限に加算可能。つまり最大1,000万円)

■補助率
2/3

例えば、創業するにあたり300万円の対象経費を使うと、国があとで200万円の補助をしてくれるというイメージです。

■対象経費
起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、人件費、謝金、旅費、知的財産権等関連経費、委託費、マーケティング調査費、広報費、外注費、在庫処分費、修繕費、解体及び処分費、現状回復費など

■募集期間
平成27年3月2日(月)~3月31日(火)

■今回の特徴
今回の募集は、どこの市区町村で創業するかによって、審査に有利不利があります。というのも、創業支援に力を入れている市区町村は、国が「産業競争力強化法に基づく認定市区町村」として認定しています。この認定市区町村で起業をした場合は、審査上、加点をすることになりました。どこで開業、会社設立をするかを検討中の方は、この点も検討材料のひとつとなるでしょう。

■早めに認定支援機関に相談を
この創業補助金を申請するには、認定支援機関の支援を受けることが必須要件となっています。年々複雑になっていく要件。それをクリアするためにも、まずは認定支援機関に相談することをオススメします。特に、今回の募集期間は非常に短いです。ガイドの事務所のように無料相談を実施しているところも多いです。早めに相談してみてください。

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