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家計への影響は?2015年度税制改正大綱のツボ

2014年12月30日に自民、公明両党が発表した2015年度税制改正大綱。1月14日の閣議で正式に決定しました。今回は消費再増税に向けて個人消費の回復を狙い、非課税や減税といった項目が並んでいます。私たちの生活に影響しそうな点をピックアップし、押さえておくべきポイントをご紹介します。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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税制改正大綱、私たちの生活にどう影響する?

2014年12月30日に自民、公明両党が発表した2015年度税制改正大綱。1月14日の閣議で正式に決定となりました。今回は消費再増税に向けて個人消費の回復を狙い、非課税や減税といった項目が並んでいます。

そこで、私たちの生活に影響しそうな点をピックアップし、押さえておくべきポイントをまとめました。

結婚・出産・子育て費用に非課税枠を設置(2015年4月から)

高齢者のお金を子や孫世代に…と贈与税の非課税枠が拡大されています

高齢者のお金を子や孫世代に…と贈与税の非課税枠が拡大。孫世代の消費拡大なるか?

高齢者のお金を子や孫に使ってもらって消費を拡大し、少子化対策にもつなげられるようにと贈与税の優遇制度が拡大されます。

贈与の非課税枠対象となるのは、20歳以上50歳未満の子や孫(受贈者)に対する結婚や子育て資金の贈与で、受贈者一人あたり1000万円が上限額となります(結婚関係は300万円が上限)。ただし、2015年4月1日から2019年3月31日までに拠出されるものに限ります。

非課税となる結婚・子育て資金とは、結婚式の費用、新居の家賃、引っ越し費用、不妊治療費用、出産費用、子どもの医療費や保育料、ベビーシッター代などが含まれますが、結婚のための相談所費用や新居の家具や家電、ベビー用品は対象外となっています。

この制度を利用するには、まず銀行や信託銀行などの金融機関に贈与を受ける名義の専用口座を作り、お金を拠出。お金の払い出しは、かかった費用の領収書などを銀行に提出して、対象費用と認められれば可能です。贈与を受けた子や孫が50歳になった時点で、残金は贈与税の課税対象となります。

教育資金贈与の非課税制度は延長・拡充(2019年3月まで)

また、2013年4月1日から始まっていた教育資金贈与の非課税制度については、当初2015年12月31日までの期間限定となっていたのが、2019年3月31日まで延長されます。非課税の対象となる教育資金も拡充されており、従来の授業料やおけいこごとの月謝に加え、通学定期券代、留学渡航費、進学時の引っ越し代なども対象となります。

住宅関連でも改正があります。次のページでご紹介します。
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