土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例(最判平成25年3月22日)建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において,建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例(最判平成25年4月9日)賦課金徴収と瑕疵担保責任の最高裁判例建物譲受人による看板の撤去要求の可否について争われた最高裁判例この写真の記事を読む※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。