自社の最低賃金チェック!お済みですか?
毎年10月頃は最低賃金改定時期。自社の賃金チェックをしておきましょう!
この場合、たとえ合意していても当該賃金額は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとされますので要注意。最低賃金未満の賃金支払いの場合には、差額支払いの義務が生じるわけです。この「最低賃金」は、毎年10月頃に「地域別最低賃金」が改定されます。本記事で自社の賃金チェックを早速してみましょう!
最低賃金は2種類あります!
最低賃金は「地域別」最低賃金及び「特定」最低賃金の2種類があります。後者の「特定」最低賃金は、かなり限定された特定産業に設定されるものです。一般企業は、特に前者の「地域別」最低賃金を確認しておく必要があります。なお、両者が同時適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんので注意しておきましょう。1. 地域別最低賃金とは
地域別最低賃金は各都道府県ごとに47件の最低賃金が決まっています。産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
平成26年度の地域別最低賃金は、地域別最低賃金全国一覧(厚生労働省)で公表されています。早速確認しておきましょう。全国加重平均額は、780円(最低賃金時間額)。最高額は、東京の888円。最低額は、鳥取ほか数県の677円です。クリアーできているでしょうか?
2. 特定最低賃金とは
特定最低賃金は、特定の産業の最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。
平成26年度の特定最低賃金は、特定最低賃金全国一覧(厚生労働省)で公表(平成26年10月10日現在)されています。確認してみましょう。
最低賃金が適用される労働者は?
1.地域別最低賃金の適用対象者産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されますので注意しておきましょう。
2.特定最低賃金の適用対象者
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。18歳未満又は65歳以上の者、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の者、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する者などには適用されません。
【最低賃金の減額特例に注意!】
次の労働者については、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるためです。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試の使用期間中の者
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める者
- 軽易な業務に従事する者
- 断続的労働に従事する者
上記、最低賃金の減額の特例許可を受けるには、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。
次のページでは、最低賃金の対象となる賃金を解説しています。