平成27年4月1日、パートタイム労働法改正
職務内容・人材活用の仕組みが同じ場合、正社員と差別的取り扱いはトラブルの基
パートタイム労働者の公正な待遇の確保、また納得して働くことができるようにする目的で、法改正とともに施行規則やパートタイム労働指針も変わります。この機会をパートタイム労働者の労務管理を今一度見直すチャンス到来ととらえ、自社の状況を検証し対応していきましょう。
そもそも、パートタイム労働者(短時間労働者)とは?
最初に、パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者の定義を確認しておきましょう。正社員より所定労働時間が短い労働者はこの法令が適用されるので要注意です。【パートタイム労働者(短時間労働者)】
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間より短い労働者」
企業によって、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など呼称は様々ですね。上記の条件に当てはまれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となるのです。
主な改正ポイントは3つ!
- パートタイム労働者の公正な待遇の確保
- パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
- パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
以下で詳細をそれぞれ解説します。ひとつひとつチェックしてください。
パートタイム労働者の公正な待遇の確保
1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大【現行】
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 「無期」労働契約を締結しているパートタイム労働者であること
↓
【改正後】
「有期」労働契約のパート労働者でも、(1)・(2)に該当すれば賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用を始め全ての待遇について、正社員との差別的取扱いが禁止されることになります。
パート労働者は、有期契約が多いことでしょう。改正後は、有期契約であっても(1)・(2)に該当していれば相応の対応が求められることになります。
2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうしたな考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていく必要があります。
3.職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に!
「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するように努めることとされます。
次のページは、パートタイム労働者の納得性を高めるための措置の解説です。