1. 裁判書類作成
2. 訴訟代理
上記の表の違いから、前回の記事では「1.裁判書類作成」についてご説明しました。そこで、今回の記事では、「2.訴訟代理」についてご説明します。
「裁判書類作成」業務を行うために合格する必要がある試験
裁判書類作成を業務として行うために合格する必要がある試験は、司法書士試験のみでした。それに対して、この訴訟代理を業務として行うために合格する必要がある試験は、司法書士試験に加え、「簡裁訴訟代理等能力認定考査」というものです。これは、例年6月に行われます。また、この簡裁訴訟代理等能力認定考査を受けるには、特別研修という研修を受ける必要があります。合計100時間にわたるもので、1月末~3月初旬にかけて行われます。まとめると、訴訟代理を業務として行うためには、以下の過程を経る必要があります。
上記の過程を経て、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格することで、認定司法書士(訴訟代理を業務として行える司法書士)となることができるようになります。