延滞すると5%のペナルティーが科せられる
通常のローンと同じく、奨学金を滞納すると元本と利息に加えて、延滞金が科せられます。昨年度の利用者までは延滞金は滞納額の10%とされていましたが、今年度からは5%に引き下げられました。
それにしても、第二種奨学金の実際の利息が0.2%~1%程度という現実を考えると、5%というもの無視できない利率です。
また、延滞金も含めた滞納額を一括返済しなければ、返済猶予制度などの次のステップに進めない仕組みとなっています。
1~2ヶ月程度の滞納であれば何とかなるかもしれませんが、半年以上も延滞すると簡単には一括返済できない金額に膨れ上がってしまうでしょう。
そのため、法的措置を取られ、給与などが差し押さえられることがあるのです。
日本学生支援機構では滞納9ヶ月を過ぎると法的手続きに入ることになっており、現に年間1万件を超える訴訟が起こされています。
日本学生支援機構の奨学金を借りる際の敷居は低くとも、滞納が続くと厳しい措置が取られるということを心に留めてください。
次回は、返済が苦しくなった時の対応策について解説したいと思います。