無痛分娩でも場合によっては健康保険が適用される
原則、健康保険が使えない無痛分娩費用ですが、無痛分娩から吸引分娩や鉗子分娩、帝王切開になることも考えられますし、入院が長引く可能性もあります。これらを医学的に必要と医師が判断すれば、健康保険が適用されることもあります。その場合、高額療養費を申請することもできます。
もちろん自然分娩や帝王切開と同じく、健康保険や国民健康保険からの出産育児一時金42万円(※)が支給されます。その他、自治体独自の出産手当や健康保険組合独自で出産に対し上乗せの付加金を支払うところもあります。
(※)産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、平成26年12月31日までの出産なら39万円、平成27年1月1日以降の出産なら40万4000円
妊産婦に対する医療福祉(マル福)も活用!
自治体により異なりますが、妊産婦に対して、医療機関にかかった場合の一部負担金相当額を公費で助成してくれるところもあります。無痛分娩では、麻酔による副作用(出産後長くかかるケースはまれのようですが……)などの可能性もあります。出産後1カ月ほど、医療費の自己負担分を助成してもらえれば安心のはず。ぜひ、お住まいの自治体に確認したいところです。
民間の医療保険に入っていた場合は?
妊娠前(1年以上前が条件になる契約もあり)に医療保険に入っていた場合、帝王切開などなら給付金が支給されることがあります。無痛分娩でも吸引分娩や鉗子分娩、帝王切開になった場合など、給付金の対象となるケースもあります。女性疾病特約などが付いていないか、契約内容を保険会社に確認しておきましょう。出産費用も確定申告で医療費控除の対象に!
出産があったし、医療費を合計してみよう。
出産でかかった実費(出産費用から出産育児一時金等や生命保険の給付金を引いた額)と、家族分も含めた他の医療費と合計して、1年間(1月1日から12月31日)でかかった医療費が原則10万円以上の場合、税金が戻ってくることがあります。住所地の税務署に還付申告しましょう。
無痛分娩で費用が心配な場合は、費用のこととあわせて、その医療機関での無痛分娩費用や平均的な入院日数、どのくらい無痛分娩の症例数があるか、もし副作用があった時どういう対策を取っているか、など事前に確認してみてもいいでしょう。
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