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育児休業給付金は最長2年!給付率は67%・50%の2段階

育児休業給付金が受け取れる対象者は、育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上あるママ・パパです。雇用保険に加入していて保険料を支払っていることが大前提です。育児休業給付金の給付率は現在67・50%。通常、育児休業給付金は赤ちゃんが1歳になるまでの取得ですが、保育園が見つからないなどの事情があれば最長2歳まで育休が延長できるようになっています。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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育児休業は最長2歳まで取得可

育児休業給付金は、ベビーを育てながら働くママ・パパの育休中の生活をサポートする制度です。
パパもとる

育児を助ける育児休業給付金


通常、育児休業給付金は赤ちゃんが1歳になるまでの取得ですが、保育園が見つからないなどの事情があれば最長で2歳(2歳に達する日の前日)まで育休が延長できるようになっています。今も、エリアによっては待機児童問題が深刻です。

以前から、保育園に空きがなくて入れないなど特別な事情がある場合は、1歳6カ月まで取得できることになっていましたが、2017年10月より、1歳6カ月の時点でさらに保育園が見つからない場合などで、最長2歳まで再延長できることになりました。
 

育児休業給付金の対象者は?

育児休業給付金が受け取れる対象者は、育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上あるママ・パパ(その間に転職している場合は空白期間がないこと)です。雇用保険に加入していて保険料を支払っていることが大前提です。

この条件をクリアしていれば、契約社員や派遣社員、パートであっても対象になります。期間雇用者の場合は、育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていて、子どもが1歳6カ月になる日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないことも条件。

育児休業を取らずに職場復帰をする場合や、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定のママ、育休中でも会社からお給料が8割以上出る場合などは給付対象外です。
 

育児休業給付金の給付率は67%・50%の2段階

育児休業給付金の支給額は、期間で2段階に変わります。育児休業開始から180日目までは67%と高くなっています。その後は50%。この給付率はパパが取得しても同じです。

<育児休業給付金>
育児休業開始から180日目(6カ月目)まで:月給の67%
育児休業開始から181日目以降:月給の50%


もらえる額の目安:休業前の給与の67%または50%×育休月数

・給与は残業代なども含む
・休業開始前6カ月の平均
・育休中に給与が出る人は給与額によって給付金が制限される
(詳しくは職場でご確認ください)

上手に活用するのであれば、2人で交代して育休を取得するのがベターです。家庭的責任を2人で担うためには、実は大事なことかもしれません。

例:月給25万円のママと30万円のパパが、半年ずつ交代して1年間、育休を取得した場合(パパママ育休プラス)。
25万円×0.67×6カ月+30万円×0.67×6カ月
=100.5万円+120.6万円=221.1万円

2人で協力し合って、子育て期を乗り切りたいものですね!

【参照コラム】
働くママの育児を助ける育児休業給付金
助かる!出産育児一時金

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