均等法指針改正で「同性間のセクハラ」禁止が明示
同性の気安さでつい口走ってしまう言葉が、「セクハラ」と受け止められることも!
2007年の改正「男女雇用機会均等法」により、セクシャルハラスメントの禁止は女性のみではなく男性も対象になりました。さらに、2013年12月には同法の指針が改正され(2014年7月から施行)、セクシャルハラスメントは「同性に対するものも含まれる」ことが明記され、性別を問わず誰に対して行ってもいけないことが、強調されることになりました。
男性間で、ストレートに性的な発言をしたり性的な冗談を交わし合ったり、裸などの自慢をすることを「男の文化」と感じてきた方もいるかもしれません。しかし、「男同士」という気安さから、こうした言動に付き合わされることを、不快に感じてきた人は多いと思われます。
女性間では、たとえば、彼氏との関係についてしつこく聞かれたり、夫婦生活の話に付き合わされたりすることを、不快に感じてきた人は多いでしょう。また、「妊活してる?」「早く子ども産めばいいのに」などと、妊娠や出産について干渉されたり、一方的にアドバイスされたりすることを、「セクハラ的」と受け止めてきた人も多いと思います。
「男なのに」「女なのに」という意識がセクハラの温床に
「女なのにお茶のいれかたも知らないの?」――これも偏見!
たとえば、「男のくせにメソメソするな」「女なのにお茶の入れ方も知らないの?」「男なら仕事の一つも取ってきなさい」「女に大役は任せられない」というように、「男(女)はこうするべき」「男(女)だからこれをしてはならない」とった思い込み――これらは、性別役割分担意識になります。
こうした意識がセクハラを生む温床になるため、改正セクハラ指針では性別役割分担意識にもとづく言動をなくしていくことが、セクハラ防止効果を高める上で重要であることを明示することになりました。
ちなみに、この性別役割分担意識に基づいた言動を行うことは、「ジェンダーハラスメント」と呼ばれ、国家公務員に対する人事院規則では、これもセクハラに含まれるものと定められています。