白色申告の記帳義務とその内容
個人商店やフリーランスなど、事業所得等を有する白色申告の人の記載概要は以下のとおりです。■売上に関する事項
取引の年月日、売上先その他の相手方及び金額並びに日々の売上の合計金額を記載する。ただし、少額な現金売上小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する方法によることもできる。
■仕入に関する事項
取引の年月日、仕入先その他の相手方及び金額並びに日々の仕入の合計金額を記載する。ただし、少額な現金仕入や保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する方法によることもできる。
■経費に関する事項
雇人費、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。ただし、少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載することもできる。
白色申告の人で、新たに記帳を行う人や記帳の仕方がわからない人のために平成26年4月から税務署主催の「記帳説明会」が開催されることになっています。そのような機会を利用する方法もありますし、国税庁の資料の中では、下記のようなフォーマットが公開されています。業種や業態に応じて経費の記入欄を増やす、あるいは12カ月分のシートを用意するといったように、表計算ソフトなどを利用してフォーマットを作成してしまう方法も考えられます。