税金/個人事業者の税金

白色申告の記帳が2014年1月から義務化(2ページ目)

平成26年1月より、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人を対象に、記帳や帳簿の保存が義務づけされます。すべての人が対象なので、独立間もなく年収が200万円に満たない人や、サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだすといった人も例外ではありません。「だったら、いっそのこと青色申告で」、そんな判断基準も含めてとりまとめてみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

  • Comment Page Icon

白色申告の記帳義務とその内容

個人商店やフリーランスなど、事業所得等を有する白色申告の人の記載概要は以下のとおりです。

売上に関する事項
取引の年月日、売上先その他の相手方及び金額並びに日々の売上の合計金額を記載する。ただし、少額な現金売上小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する方法によることもできる。

仕入に関する事項
取引の年月日、仕入先その他の相手方及び金額並びに日々の仕入の合計金額を記載する。ただし、少額な現金仕入や保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する方法によることもできる。

経費に関する事項
雇人費、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。ただし、少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載することもできる。

白色申告の人で、新たに記帳を行う人や記帳の仕方がわからない人のために平成26年4月から税務署主催の「記帳説明会」が開催されることになっています。そのような機会を利用する方法もありますし、国税庁の資料の中では、下記のようなフォーマットが公開されています。業種や業態に応じて経費の記入欄を増やす、あるいは12カ月分のシートを用意するといったように、表計算ソフトなどを利用してフォーマットを作成してしまう方法も考えられます。
個々の取引の実態に応じて作成して良いとされています(出典:国税庁資料)

個々の取引の実態に応じて作成してよいとされています(出典:国税庁資料)


  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます