税金/個人事業者の税金

白色申告の記帳が2014年1月から義務化

平成26年1月より、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人を対象に、記帳や帳簿の保存が義務づけされます。すべての人が対象なので、独立間もなく年収が200万円に満たない人や、サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだすといった人も例外ではありません。「だったら、いっそのこと青色申告で」、そんな判断基準も含めてとりまとめてみました。

田中 卓也

田中 卓也

税金 ガイド

税理士

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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白色申告と青色申告の違い

決定から1年遅れでなされる税制改正もあります

決定から1年遅れでなされる税制改正もあります

所得税の申告手続きをする場合、「白色申告」と「青色申告」という2種類の方法があります。

青色申告で申告手続きができる人は、所得の種類が不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかであることが前提条件です。逆からみると、所得の区分が不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかでもない人は、「確定申告を白色申告で行うのと青色申告で行うのとどちらが有利?」という選択肢が最初から存在しないことになります。

つまり、青色申告で申告手続きができる人とは
  • 所得の区分が不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかである
  • 記帳を行っている
  • 所得税の青色申告承認申請書の届出を期日までに提出している
という人です。これらの要件がひとつでも欠けていれば、青色申告の対象者とはならず、結果として白色申告になるということです。

白色申告でも所得額を問わず記帳が義務化

サラリーマンや年金受給者と、不動産所得・事業所得・山林所得で生活している人とで、申告手続き上決定的に異なるのは、所得を自動計算してくれるかどうかです。

事業所得、不動産所得または山林所得のある人は白色申告、青色申告を問わず所得を計算しなくては申告手続きができませんでした。しかし平成26年1月より、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人を対象に、記帳や帳簿の保存が義務づけされたのです。

従来、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の人のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計金額が300万円を超える場合だけでした。

ところが税制改正によって「業務を行う全ての人」とされたので、たとえば
  • 独立間もなく年収が200万円に満たないケース・・・軽微な事業所得
  • サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだす・・・軽微な不動産所得
といったケースでも、記帳や帳簿の保存が義務つけられたこととなります。

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