税金/個人事業者の税金

白色申告の記帳が2014年1月から義務化(3ページ目)

平成26年1月より、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人を対象に、記帳や帳簿の保存が義務づけされます。すべての人が対象なので、独立間もなく年収が200万円に満たない人や、サラリーマンで転勤期間中だけマイホームを賃貸にだすといった人も例外ではありません。「だったら、いっそのこと青色申告で」、そんな判断基準も含めてとりまとめてみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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青色申告にすべきかどうかの判断基準とは

財務ソフトの活用も重要な選択肢です

財務ソフトの活用も重要な選択肢です

しかしながら、ここまでの記帳内容を要求されるのであるならば、青色申告にしてしまいきちんと節税を行うという選択肢も検討すべきでしょう。

青色申告にすると、税務上の特典を受けられます。そのうち、主なものは以下の通りです。

青色申告特別控除を受けることができる
必要経費のほかに青色申告特別控除として65万円(または10万円)上積みができる。

青色事業専従者給与として同一生計の配偶者その他親族に支払った給与を必要経費にできる
同一生計の配偶者その他親族に支払った給与や報酬、地代などを支払っても必要経費にできないのが所得税の原則。しかし、必要な届出や手続きを行えば同一生計の配偶者その他親族に支払った給与を必要経費にできる。

純損失の繰越や繰戻しといった赤字が生じたときの節税ができる
事業で生じた赤字を純損失というが、その純損失を活用し、
  • 翌年以降の所得金額から3年間繰越控除できる・・・繰越控除
  • 前年の所得金額に繰戻して前年分の所得税の還付を受けることができる・・・繰戻還付

もちろん、青色申告特別控除の65万円を受ける要件には、「貸借対照表」や「損益計算書」を確定申告書に添付しないといけないというハードルがあります。そのために、帳簿記入も複式簿記で行う必要があるのですが、白色申告者であっても平成26年1月より、記帳や帳簿の保存が義務づけられているのですから、それを複式簿記で行うのはそれほど高いハードルではないと考えます。

複式簿記というのは、売上・仕入れ・経費といった側面のほかに
  • 売上があがって、現金が増えた
  • 商品を仕入れて現金が減った
  • 携帯電話代が自動引き落としされ、通帳残高が減った
というように、必ず損益の増減と財産の増減をセットで帳簿記入します。事業所得の場合で言ってしまえば、事業用の通帳の中にすべての取引の履歴を残し、それを財務ソフト等で集計をすれば、結果として「貸借対照表」や「損益計算書」が作成できます。

損益の増減だけ従来どおり白色申告で行うか、損益の増減と財産の増減をセットで記帳を行い、きっちり節税するかということが、青色申告にするかどうかの判断基準といえるでしょう。

なお、平成25年までは白色申告で行っていたが、平成26年から青色申告で行いたいという場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を平成26年3月17日までに提出しなくてはいけません。この提出が遅れると青色での申告が1年遅れとなりますので注意してください。
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