所得拡大促進税制は、要件が緩和された上で、延長される予定です
民間投資活性化等のための税制改正大綱
安倍総理が消費税増税の決断をしたことで、平成26年4月1日から消費税が8%に上がることが決定しました。それと同時に、消費税率引上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、民間投資を活性化させるための税制措置等について、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定することとなりました。税制改正の主な項目は、以下のようになっています。
・生産性向上設備投資促進税制の新設
・中小企業投資促進税制の拡充
・研究開発税制の拡充
・ベンチャー投資促進税制の新設
・創業促進のための登録免許税の軽減措置
・事業再編促進税制の新設
・事業再編等に係る登録免許税の軽減措置
・耐震改修促進税制の新設
・所得拡大促進税制の要件緩和
所得拡大促進税制の見直し
今回は、上記の税制改正の中から、「所得拡大促進税制の要件緩和」を取り上げてご紹介します。所得拡大促進税制は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。控除税額は、その適用事業年度における法人税(又は所得税)の額の10%(中小企業等は20%)が限度となります。
【要件1】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
【要件2】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
【要件3】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること
簡単に言えば、新規雇用かどうかを問わず、従業員(パート、アルバイト含む)に対する給与・賞与を増やした場合に、上記要件を満たせば、その増加分の10%の税額控除が受けられる制度です。
5%増加要件を緩和
所得拡大促進税制について、今回発表された税制改正大綱では、以下の点を見直し、緩和することとしています。まず、適用期限については2年間延長となります。つまり、法人については平成30年3月31日までの期間内に開始する事業年度、個人については平成30年までの各年となります。
その上で、【要件1】の5%増加要件を以下の通り、緩和することとされました。
(1) 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度 3%以上
(3) 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度 5%以上
なお、この改正は平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用されますが、既に平成25年4月1日以降開始している進行事業年度にもさかのぼって適用され、既に決算を終えている法人については、平成26年度に税額控除額を上乗せすることができます。
具体的には、経過事業年度(平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度)において、改正後の要件の全てを満たすときは、その経過事業年度について改正後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、平成26年4月1日以後に終了する適用年度の税額控除額に上乗せして法人税額から控除することができます。
3月決算法人を例に【要件1】を説明すると、以下のようになります。
平成24年度=平成24年4月1日~平成25年3月31日
平成25年度=平成25年4月1日~平成26年3月31日
平成26年度=平成26年4月1日~平成27年3月31日
平成27年度=平成27年4月1日~平成28年3月31日
平成28年度=平成28年4月1日~平成29年3月31日
平成29年度=平成29年4月1日~平成30年3月31日
平成25年度
→平成24年度比2%以上増加なら、平成26年度申告時に、平成25年度分の税額控除を上乗せして適用(平成24年度比5%以上増加なら、平成25年度申告時に税額控除適用可)
平成26年度
→平成24年度比2%以上増加なら、適用可(平成25年度の上乗せ適用あり)
平成27年度
→平成24年度比3%以上増加なら、適用可
平成28・29年度
→平成24年度比5%以上増加なら、適用可
(実際に適用を受けるためには、他の要件も満たす必要があります。)
平均給与要件も一部緩和
また、【要件3】についても改正が行われます。これまでは、「国内雇用者」に対する給与を対象として、平均給与等支給額を計算していましたが、改正後は、以下が見直しとなります。
平均給与等支給額の計算対象は、
・退職者、再雇用者、新卒採用者などを除いた継続雇用者(適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等とする。
・継続雇用者に対する給与等は、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等とする。
(ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く)。
その上で、「平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上」という要件が「上回る」に改正されます。
つまり、簡単に言うと、前期と当期で継続して在籍していた雇用保険加入者に対する当期の1人当たり平均給与が、前期を上回らなければならない、ということです。
【要件3】の判定においては、雇用保険の一般被保険者に限定されることになりますが、雇用者給与等支給増加額を計算する際には、雇用保険の加入の有無は関係ありませんので、注意して下さい。
なお、今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承ください。