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自力(エクセル)で消費増税に対応はできる?

2014年4月、いよいよ消費税増税が迫ってきました。現状、エクセルを活用し自力で消費税計算している事業者もいるでしょうが、結論から言えば消費税増税前に会計ソフトを導入して活用する方がだんぜん楽です。

水谷 哲也

執筆者:水谷 哲也

企業のIT活用ガイド

 自力(エクセル)で消費増税に対応はできる? できない?

自力(エクセル)で消費増税に対応はできる、できない

自力(エクセル)で消費増税に対応はできる、できない?

2014年4月、いよいよ消費税増税が迫ってきました。現状、エクセルを活用し自力で消費税計算している事業者もいるでしょうが、結論から言えば消費税増税前に会計ソフトを導入して活用する方がだんぜん楽です。

消費税が8%(国税6.3%、地方税1.7%)に増税されます。課税基準となる売上が1000万円以下の場合には免税事業者になれますが、それ以外は課税事業者です。課税事業者になれば消費税を納税しなければなりません。売上に8%を掛けて消費税を集計し、仕入時の請求書に書いてある税抜価格と消費税額を集計して引けば納税する消費税額は確定します。端数は多くの事業者は「切捨て」を選択しています 。

取引数が少なければエクセルでやってやれないことはありませんが、取引数が多くなるにつれて計算が大変になります。

経営者の奥さんが片手間に経理をやっているのが実態

多くの中小企業では経営者の奥さんが片手間に経理をやっているのが実態

多くの中小企業では経営者の奥さんが片手間に経理をやっているのが実態

課税売上高が5000万円以下なら簡易課税にすることができます。5000万円以上の課税業者は原則課税になります。消費税の算出方法には原則課税と簡易課税があり、原則課税は売上高に対する消費税額から、仕入れに対する消費税額を差し引いて消費税額を算出するやり方をいい、基本、原則課税にしなければなりません。

ただし多くの中小企業では経理担当はいることはいますが、経営者の奥さんが片手間にやっているのが実態です。法人で儲かっている場合は税理士に記帳や決算処理を頼むことができますが、儲かっていない場合、そんな余裕はなく自力でやらなくてもなりません。簿記の知識もなく経理をしているのが実態です。

みなし仕入率が増税にあわせて変更になりそう

みなし仕入率が増税にあわせて変更になりそう

みなし仕入率が増税にあわせて変更になりそう

そこで簡易的に消費税が計算できるように簡易課税という制度が設けられています。簡易課税とは売上高に業種に応じた「みなし仕入率」を乗じて簡易に消費税額を算出するやり方をいいます。

簡易課税の適用を受ける場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に税務署に提出しておかなければなりません。例えば卸売業なら90%、サービス業なら50%がみなし仕入率になります。

簡易課税の計算は
{税込売上×(100/105)×4%}=☆
☆-(☆×みなし仕入率)=消費税額 ← 国に納める消費税額
消費税額×25%=地方消費税額 ← 地方に収める消費税額
で計算します。

ただし、簡易課税の届出をしていても基準年度の課税売上高が5000万円を上回ると、自動的に原則課税で申告を行うことになります。簡易課税はあくまでも小さな企業の事務処理負担を減らすための処置で、原則課税が基本です。

この見直し仕入れ率ですが、消費税増税にあわせて変更する案が検討されています。おそらく、みなし仕入率の圧縮が行われますので、事務処理を行っても原則課税を選択した方が支払う消費税をおさえることができる事業者が多数出てくるでしょう。

今まではエクセルで売上額を合算し、みなし仕入率を掛けて消費税額を計算すればよかったのですが、原則課税となれば個々の仕入取引で消費税を確定していかなければなりません。支払った経費にすべて消費税が課せられていれば話は簡単なのですが、給与などの人件費には消費税は関係ありません。また印鑑証明手数料など、市役所などへの支払は消費税がかかりません。

支払った経費のうち、消費税が含まれている分とそうでない分をわけて集計します。エクセルでやるのは面倒なので会計ソフトで、課税対象かどうか等、仕訳ごとに設定する方が楽です。来年4月に消費税が変わりますので、法人であれば期の変わり目から、個人事業主であれば12月末までに会計ソフトを導入して新しい期については会計ソフトで消費税を計算するようにするのが無難でしょう。

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