証券会社の特定口座は損益通算できる点がメリット
NISA口座で損失が発生した場合、かえって税負担が重くなるケースも
通常、株式などを売買して得られた利益は確定申告によって納税する義務があるのですが、その煩雑な手続きを簡略化したのが特定口座です。特定口座であれば源泉徴収で納税関係を終了させることができます。
特定口座の場合、株式の譲渡損と譲渡益を相殺したり、あるいは譲渡損と配当金あるいは投資信託の普通分配金を相殺したりすること(=損益通算)が可能です。さらに、確定申告さえ行えば、他の証券会社の特定口座で生じた損失との損益通算も可能です。
しかし、NISAで投資した株式などの投資商品に損失が生じた場合は、その限りではありません。
NISA口座と特定口座の損益通算はできない
たとえばNISA口座で100万円の利益が生じる一方、特定口座で50万円の損失が生じたとしても、NISA口座の利益を50万円に圧縮させることはできません。あるいはNISA口座で50万円の損失が生じた場合、特定口座で生じた100万円の利益と相殺させ、50万円の利益で申告することも認められていないのです。また特定口座の場合、「損失の繰越控除」といって、損益通算をしても相殺し切れない損失が残った場合に、最長3年間、取引で生じた利益との相殺が可能になるのですが、これもNISA口座ではできません。
このようにNISAは、値上がり益や株式の配当金、あるいは株式型投資信託の分配金に対する税金を非課税にしてくれる、投資家にとってはうれしい制度のひとつではあるのですが、NISAの口座で取引している株式や株式型投資信託に損失が生じた場合、損益通算が全く認められないため、損切りせざるを得ない状況になった場合には、むしろ税負担が重くなります。
なお、一般口座・特定口座とNISA口座との関係でいえば、NISAを活用して売買益などを非課税にできるのは、NISAの口座を用いて新規に投資した分に限られます。たとえば、2014年1月以前に保有している一般口座・特定口座で投資している株式や株式型投資信託を、NISA口座に移管させることはできません。すでに一般口座・特定口座を用いて株式などを売買している人は、この点に要注意です。
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