投資信託/NISA(日本版ISA)とは?その活用法

NISA投資で押さえておきたい8つのポイント

NISA(日本版ISA、少額投資非課税制度)の口座開設受付まであと4カ月弱。金融機関は事前の口座申込予約を受け付けていますが、「顧客の誤解を招かないようにきちっと説明しなければならない」という声も聞こえてきます。どんな点で誤解が生じやすいのでしょうか。

鈴木 雅光

執筆者:鈴木 雅光

投資信託ガイド

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NISAのルールをよく理解してから口座開設を

どの金融機関でNISAの口座を開くか、よく吟味しよう

どの金融機関でNISAの口座を開くか、よく吟味しよう

NISA(日本版ISA、少額投資非課税制度)の口座開設の受付開始まであと4カ月弱。金融機関はすでに口座申込予約を受け付けていますが、「顧客の誤解を招かないようにきちんと説明しなければならない」という声も聞こえてきます。

この金融機関の声を逆に考えると、それは「NISAの利用者が留意しておくべき注意点」ということになります。実際、どういう点で誤解が生じる恐れがあるのか。簡単にまとめてみました。

1. 1年間の投資金額は100万円が上限、総額500万円まで
非課税枠の総額は500万円ですが、1年間の投資金額が100万円を超えてはいけません。

2. 開けるのは1人1口座まで

ただし夫婦であれば、2人で合計1000万円までの非課税枠を作ることができます。

3. 非課税枠の再利用はできない
非課税期間中に売却もしくは解約した場合、その枠を再利用することは認められていません。

4. 2014年1月以前に購入した株式や株式投資信託は対象外
あくまでも制度がスタートする2014年1月以降、NISA口座を用いて投資した分のみが非課税の対象になります。

5. 非課税枠を翌年へ持ち越すことはできない
たとえば2014年の非課税枠を使わなかったからといって、2015年に200万円まで非課税になることはありません。使わなかった年の非課税枠は権利放棄と見なされます。

6. 資産が値下がりしても追加投資は不可
たとえば100万円分投資していたのが値下がりし、60万円になったとしても、そこに40万円を加えて投資することはできません。可能なのは、ロールオーバー時のみです。

7. 特定口座や一般口座との損益通算は不可
NISA口座で保有している株式および株式投資信託に売却損が生じたとしても、特定口座や一般口座で保有している株式等との配当金や売買益との損益通算は認められていません。

8. 4年間が経過するまで金融機関の変更は認められない
最初に開いた口座で投資を始めた場合、そこから4年間が経過しないと、他の金融機関に口座を移管させることは認められていません。

おそらく、上記8つのポイントを押えておけば、実際にNISAで投資を始めてから「しまった!」などということにはならないと思います。

やや細かいルールが設けられているので、実際にNISA口座を開設しようと考えている方は、口座開設の申し込みがスタートする10月まで、少し勉強をしておくのをおすすめします。最近は多くの証券会社などがNISAのセミナーや電話での相談を行っているので、これらを活用するとよいと思います。

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