ポイントとなる給与の支給形態
ただし、交通機関を利用する人に対する非課税の規定も、自転車通勤やマイカー通勤の人に対する非課税の規定も、どちらも通常の給与に加算して支払われるものに限る、という決まりがあります。言い換えると、交通費が通常の給与の中でやりくりされていて、特に項目を設けて支払われている形態でなければ、この非課税の規定は受けられないのです。
交通費込みの給与支給が非課税にならなかったケースも
交通費込みと交通費別でも処理が異なります
派遣社員であるAさんは、同社から支払われた給与のうち、Aさんが負担した自宅から派遣先までの通勤費相当額は、非課税とすべき旨を主張しました。
しかしながら、この訴えは退けられました。判決理由の骨子は以下の2点です。
- 通勤手当の非課税の規定は、通常の給与に加算して受ける通勤手当に該当するものであること
- 通勤手当の支給形態に「通勤手当は通常の給与に加算して支払わなければいけない」といった取り扱いはないこと
「交通費を別計上」して給料を支払っている場合にはじめて、交通費の非課税の規定の適否が判定されることとなり、「交通費込み」で給料を支払っている場合には、その部分も含めて全額給与課税という取り扱いになってしまうのです。会社の給与計算等に携わる人にとっては押さえておいてほしい事項のひとつです。
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