「引渡命令」とは、「すでにあなたは、その不動産に居座る法的な権限がありません。出て行きなさい。出て行かない場合には、裁判所の権限により強制的に立ち退かせますよ」という、裁判所から占有者に発せられる命令のことをいいます。
引渡命令が出る可能性のある不動産ならば、仮に占有者がいたとしても、一定の手続きを経れば、最終的に落札者が物件を利用することができます。
落札後、引渡命令が出るのか否かはケース・バイ・ケースといえ、実際に引渡命令の申立てを行ってみないと分からないことです。
しかし、その可能性については、先ほどの物件明細書の備考欄に裁判所の判断が記載されていることがあります。例えば、「占有者○○が居るが、引渡命令の申立をした場合、認められる可能性が高い」などと書かれています。
このように書かれている物件ならば、リスクが少なく“検討に値する”競売不動産といえます。
簡単にではありますが、「どのような物件に的を絞って具体的な購入を検討すればいいのか?」についてみてきました。
競売不動産入門は、今回で終了です。分かりやすさを優先したため、言葉足らずの表現も多かったことと思います。詳しくは、専門家に相談するなり、専門書を購入して分析してみて下さいね。
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競売不動産入門(その1)
競売不動産入門(その2)
競売不動産入門(その3)
競売不動産入門(その4)
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