■部分譲渡方式の方が一般的
「等価交換方式」においては、「部分譲渡方式」が採用されるケースが多いと言えます。
なぜかというと、「部分譲渡方式」を採用した方が、土地の名義移転に伴う“登録免許税”や“不動産取得税”といった税金が安く済むからです(割愛しますが、他にも税務上のメリットがあります)。
また、マンション建築前に土地の名義をディベロッパーに移転してしまうと、万が一、事業パートナーが悪徳ディベロッパーであったならば、その土地を第三者に転売してしまうことが可能となってしまい、非常に危険だと言えます。
詐欺ではないとしても、昨今の経済状況から「全部譲渡方式」が提案されることも考えられます。例えば、事業パートナーが資力のないディベロッパーである場合には、建物の建築資金をあらかじめ用意することができません。金融機関が貸してくれないのです。
このため、等価交換の対象となる土地を担保として差し入れし、建物建築費の資金調達を行おうとし、「全部譲渡方式」が提案される訳です。
詐欺であろうとなかろうと地主さんにとって、「全部譲渡方式」の方が危険であることに変わりはありません。権利保全のため、地主さんは、それ相当の用心をしなければならないのです。