節税対策/税制改正最新情報

社員の給与を増加させて減税、所得拡大促進税制が創設

平成25(2013)年税制改正により「所得拡大促進税制」が創設されました。これは、従業員への給与等支給額を一定以上拡大した場合に法人税の税額控除の適用を受けることができる制度です。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

概要

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出する法人が平成25(2013)年4月1日から平成28(2016)年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26(2014)年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」という)において、以下の1、2及び3の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除を認める制度です。ただし、控除税額は法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度となります。

1. 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
2. 給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の給与等支給額)を下回らないこと
3. 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の平均給与等支給額)を下回らないこと
所得拡大促進税制

所得拡大促進税制


(出典:経済産業省)

ここで用語について解説します。

○国内雇用者とは?
法人又は個人事業主の使用人のうち、法人または個人事業主が有する国内の事業所に勤務する雇用者(その法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者)をいい、雇用保険一般被保険者でない者も含みます。ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員(その特殊関係者も含む)は、使用人から除きます。

○給与等支給額とは?
国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、適用事業年度において損金算入される金額をいい、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当は除きます。

○基準事業年度とは?
平成25年4月1日(個人事業主は平成26年1月1日)以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度になります。例えば、3月決算法人の場合なら平成25年4月1日からが適用事業年度ですので、平成24年4月1日~平成25年3月31日が基準事業年度となります。

○平均給与等支給額とは?
雇用者給与等支給額から、そのうち日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、
適用事業年度における給与等の月別支給対象者(そのうち日々雇い入れられる者を除く)数を合計した数で除して計算した金額のことです。

具体例で適用1年目を見てみましょう。

A社:当期はH25.4.1~H26.3.31、基準事業年度はH24.4.1~H25.3.31
雇用者給与等支給額5,000万円(11人)、基準雇用者給与等支給額4,000万円(10人)、日々雇い入れられる者はいないものとします。

3つの要件を確認していきます。

(1)雇用者給与等支給増加割合
5,000万円-4,000万円=1,000万円雇用者給与等支給増加額  
1,000万円/4,000万円×100%=25%≧5% ∴OK

(2)雇用者給与等支給額
5,000万円≧4,000万円 ∴OK

(3)平均給与等支給額
平均給与等支給額5,000万円/11人≧比較平均給与等支給額4,000万円/10人 ∴OK

このように3要件の全てをクリアした場合に、税額控除の適用を受けることができます。

この場合、給与等支給増加額1,000万円×10%=100万円の税額控除の可能性があります。

一方、従来からある「雇用促進税制」は事前及び事後にハローワークに届出が必要ですが、本制度は税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。また、「事業主都合による離職者がいないこと」という要件もありません。

他の制度との適用関係

本制度は、雇用促進税制、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、又は立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度との関係では選択適用となります。

なお、雇用促進税制に係る税額控除についても増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げられ、雇用者の範囲が拡大される措置が講じられました。本制度とは選択適用になりますが、少しでも適用の可能性がある場合には、雇用促進税制に必要な事前届出は済ましておくといいでしょう。

また、助成金と税制では政策手段が異なるため、同一年度で併用することは可能です。ただし、本制度上、「給与等支給額」には、実際に支給した額から助成金支給額を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算をする必要がありますので、ご注意ください。

【編集部おすすめの購入サイト】
Amazonで節税対策の書籍をチェック!楽天市場で節税関連の書籍をチェック!
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます