「健康診断」は従業員側にも受診義務あり!
雇入れ時と定期健康診断の正しい実施方法を確認しておきましょう
この健康診断は、「労働安全衛生法」という「労働基準法」から分化した法令により義務づけがされています。企業が実施義務を負うだけでなく、従業員側にも受診の義務づけがされているところがポイント。業務多忙などで受診を拒否するケースなども見受けられますが、これは法令違反。両者相互のリスクは図りしれません。今回の記事で健康管理面からみた労務管理を押さえましょう!
「健康診断」には様々な種類があります!
健康診断には次の4種類があります。一般的なイメージの健康診断の他、特殊な健康診断等があるのをご存じでしょうか。1.一般健康診断
一般的な企業で必ず実施しなければならない健康診断です。今回の記事で確実に理解してください。後記で詳しく解説します。
2.特殊健康診断
・有害な業務(高圧室内作業・潜水業務、放射線業務、有機溶剤業務など)に従事する従業員に対する特別の項目の健康診断
雇入れ時、配置替え時、1年~3月以内ごとに1回実施。
・歯科医師による健康診断
塩酸、硝酸、硫酸など歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気、または粉じんを発散する場所での業務を常時行う従業員に対して行うものです。雇入れ時、配置替え時、6月以内ごとに1回、定期的な歯科医師による健康診断実施義務があります。
3.自発的健康診断
深夜業(午後10時~午前5時まで、もしくは条件により午後11時~午前6時まで)に従事する従業員が自主的に受けた健康診断の結果を企業側に提出できます。健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した場合です。
4.臨時の健康診断など
都道府県労働局長が、従業員の健康保持のため必要ありと認めた場合、労働衛生指導医の意見に基づき、企業側に臨時の健康診断の実施が指示されることがあります。
2~4は特殊な健康診断ですね。今回は記事のボリュームの関係から、まずは全企業共通の1.の一般健康診断を解説します。そもそも誰が受診対象者なのか? またその費用は? 健康診断の受診時間の賃金支払い有無は? 実施後の取り扱いなど、疑問点はありませんか。本記事で整理してください。
次のページでは、一般健康診断を解説しています。