家財の火災保険の保険金額評価の例外
家財の金額評価の目安は?
具体的には明記物件と呼ばれるものが該当します。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、書画、骨董、美術品などは通常の家財に含まれないため、明記物件として家財とは別に保険目的を定める必要があります。
内容を見ていただくと分かるように、美術品など少々保険金額の評価が難しいものが該当します。家電製品であれば今の価額はすぐわかりますが、美術品などは鑑定が必要なケースがでてきます。
明記物件の場合には、その金額の裏付けとなる資料(鑑定書など)の提出が必要なので、一般的な家財とは扱いが違うと覚えておいてください。
家財の火災保険、事故の際の保険金の支払いはどうなる?
例えば家財の保険金額を500万円で火災保険の契約をしていた場合、火災が発生して全焼にならないまでも損害が発生したらどのように保険金の支払いがされるのでしょうか。このような場合、損害があったものについて一つひとつ申告していきます。
- 何を
- いつ
- いくらで購入したか
常に500万円が支払われるわけではないのはいうまでもありませんが、こうした保険金の支払いについても頭に入れておくことはとても重要です。
家財の保険金額の注意点
家財の火災保険の場合、特に賃貸物件では入居時の賃貸借契約をするときに一緒に火災保険の契約をするのが一般的です。たいていセットプランになっているため、自分で保険金額をカスタマイズできないケースがあります。住宅物件では賃貸借契約期間に合せて保険期間2年間の一時払い契約です。保険料が1万5000円などの丸い金額になっていることが多く、その反面、家財の保険金額に端数が入っています(例えば家財300万円ではなく、316万円など)。
賃貸借契約と一緒にすると、どうしても火災保険の優先順位は下がりますし、保険料でプランを決めてしまいがちです。家族構成や年齢を考慮して高すぎず、低すぎない保険金額の評価となるように家財の保険も意識が必要です。
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