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ココに注意!FX確定申告の変更点(2ページ目)

2012年1月からのFX取引は店頭取引についても、取引所取引についても、所得税15%・住民税5%の税率(2013年からは復興特別所得税の導入で所得税のみ15.315%)が課税される申告分離課税に一本化されるという大幅な税制改正がなされています。その影響を最初に受けるのが2013年3月期からの確定申告です。順序立てて注意点を整理してみました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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2012年以降 FX税制が一本化されるとどうなる?

2012年1月からのFX取引は、店頭及び取引所の両方の取引において、所得税15%・住民税5%の税率が課税される申告分離課税に一本化されるとなると、店頭取引のFX課税も雑所得のマイナスとはならず、「先物取引に係る雑所得等」のマイナスとなるということです。

したがって、FX課税全体が「先物取引に係る雑所得等」の取り扱いとなるため、以下の点がポイントとなるでしょう。
  • 通常の雑所得とはならず、差金決済による差損が生じても、他の所得との損益通算の対象とはならない
  • 「先物取引に係る雑所得等」なので、「先物取引に係る雑所得等」内での損益通算および繰越控除は可能である
  • 超過累進税率により税額を求めることなく、所得税15%・住民税5%の申告分離課税となる

2012年以降、FX取引の確定申告で注意するポイントとは

これらのことを踏まえると、2011年以前、取引所取引についても差金決済による差損が生じた場合には、2012年以降、取引所取引についてのみならず、店頭取引について差益が生じた場合にも、繰越控除の対処として利用できることにあります。下記の図を参照に、時系列に見ていきましょう。
取引所取引での差損が残っているケースでは?

取引所取引での差損が残っているケースでは?

2010年に取引所取引で生じた差損は繰越控除の対象となるので、翌年の取引所取引で生じた差益とは差し引きできます。つまり、2011年終了時点で差し引ききれない損失がまだ50万円残っています。

ここで2012年に取引所取引で生じた差益が30万円であった場合には、従来の税制でも差し引きできました。ところが店頭取引で生じた差益が30万円であった場合、差し引きできるのかという箇所がポイントです。

これに関して、2012年以降は店頭取引についても、取引所取引についても「先物取引に係る雑所得等」に区分されるため、差益が生じた場合の取り扱いに差がありません。したがって、取引所取引についてはもちろんのこと、店頭取引で生じた差益についても差し引きすることが可能です(この事例では、差し引き後のマイナスがまだ10万円残っています)。

取引所取引での差し引ききれない差損が残っている場合には、ぜひとも確定申告しておきたいところです。


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