さらに言うと、「法律的にはお客様自身で行うことが可能であるが、実際にはできない」という手続もあります。
銀行が絡む「抵当権設定」という手続が、その一例です。
これは、一般の方がマイホームを購入された時に必要となることが多い手続です。キャッシュ(現金)でマイホームを購入できる方はほとんどいませんので、通常は銀行で住宅ローンを組みます。ただし、数千万円のお金を無条件で貸してくれる銀行はありません。そこで、「購入したマイホームを担保に出せ」という話になります。
「担保」とは、(表現はあまりよくありませんが)「人質」のようなものだと思って下さい。銀行は、お客様が住宅ローンを返せなくなった場合には、そのマイホームを強制的に売り払い、その売却代金から回収します。「マイホームを人質に取った」という意味で行う手続が「抵当権設定」というものですが、銀行がこれをお客様に任せることはまずなく、司法書士に代わりに行わせます。
なぜなら、銀行が数千万円単位のお金を出すため、手続がうまくいかず担保に取れませんでしたということがあってはならないからです。
よって、(少し言いすぎですが)「病気にかかった方がご自身で完全な治療ができることはないため、医者が不要となることはない」ということと同様に、司法書士の仕事自体がなくなるということは、現状は考え難いでしょう。
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