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建物の解体について知っておきたいポイント(2ページ目)

建物の解体は、ただ単に壊して捨てるだけではなく、さまざまな問題が伴います。建物の解体工事における業者選びの注意点や費用の目安、発注者としての責任など、あらかじめ知っておきたいポイントをまとめました。(2017年改訂版、初出:2012年12月)

執筆者:平野 雅之


解体業者による近隣対策をしっかりと聞く

建物の解体工事にあたって大切なことは、金額の若干の違いよりも、むしろ近隣対策の丁寧さです。これが疎かになれば、土地を手放す売主であれば「跡を濁す」ことになり、これから家を建てる立場の者であれば、今後の近隣関係に影響を及ぼすことにもなりかねないでしょう。

工事によって騒音、振動、粉塵、飛散などさまざまな障害が生じます。これらによって近隣に迷惑を及ぼさないことはもちろん、音や振動など、ある程度の発生がやむを得ないものについても近隣居住者の気分を害することがないように、十分な配慮が求められます。

また、隣地などに老朽化の進んだ「現住建物」などがあれば、振動で亀裂が生じるなどの被害が及ばないように対策もしなければなりません。

このような近隣対策についてどのように取り組むのか、それぞれの業者からよく聞いて説明を受けるようにしましょう。とくに工事前の近隣挨拶や工事説明書の配布などについて「どの範囲までやるのか」は業者によって違いが出やすい部分です。

損害賠償責任保険への加入についても、あらかじめしっかりと確認しておくようにします。


解体工事前にしておくべきこと

依頼先の解体業者を決め契約書などを交わしても、すぐに工事が始まるわけではありません。

建設リサイクル法により延床面積が80平方メートル以上の建物の解体工事では、着手する7日前までに所在地の区市町村へ「解体工事の届出」が必要です。これはたいてい解体業者が代行するものの、自分で届出をすることも可能です。

したがって、多くの場合は工事の請負契約などを交わしてから着手までに最低7日間かかり、解体業者はその間に近隣挨拶などを済ませます。

一方で、依頼者側は工事着手までの間に、室内の不用品や残置物の処分、電気・電話・ケーブルテレビ・有線などの引き込み線の撤去(切断)、ガス引込管の撤去(または止栓)などをそれぞれの管理会社、専門業者などに依頼して済ませておくことが必要です。

浄化槽を使っていた場合には、その清掃もしなければなりません。

これらも解体業者に代行してもらうことは可能ですが、自分でできることはなるべく自分でするようにしましょう。

なお、水道だけは使える状態にしておくことが大切です。建物内の水道はもちろん止めますが、工事中にほこりなどが舞うことを防ぐため、散水用の水が欠かせません。


マニフェストの確認

解体工事による廃棄物の運搬や処理にあたり、それが正しく行なわれているかどうかを確認するための「マニフェスト」(産業廃棄物管理票)が発行されます。その記載内容や押印などについて、しっかりとチェックすることが大切です。

もし万一、不法投棄などの行為があればそれは犯罪であり、廃棄物処理法による罰則は「5年以下の懲役もしくは最大3億円(法人でない場合は1,000万円)の罰金」というたいへん重い内容になっています。

また、不法投棄に関わった業者だけでなく、発注者本人にも罰則が適用されることがあるため、十分に注意しなければなりません。これは、発注者がたとえ何も知らなかったとしても、管理者(選任者)としての責任を問われるものです。


建物の滅失登記

解体工事が終わり整地まで済めば、解体業者から「建物滅失証明書」(取壊し証明書)と、印鑑証明書、代表者の資格証明書(会社の登記事項証明書など)が渡されます。

これに登記申請書を1枚付けるだけで、法務局に対して建物の滅失登記(これまであった登記を抹消する手続き)の申請をすることができます。

登記申請書の作成方法はとても簡単で、市販の書籍や図書館、あるいはネットで調べてもすぐに書式がみつかりますので、ぜひ自分で挑戦してみるとよいでしょう。

ただし、解体工事後すぐに土地の売買契約を控えているなど、万一の失敗も許されない日程のときには、確実に滅失登記ができるように司法書士へ依頼をしてください。


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