労務管理/人事賃金制度

65歳まで希望者全員継続雇用の具体的企業実務(4ページ目)

来年(平成25年4月1日)から、65歳まで希望者全員を継続雇用しなければならなくなります。高年齢者雇用安定法の改正に伴い、企業では、就業規則の改定を含む、人事賃金制度の再設計をする必要が出てきます。経過措置もありますので、今回の記事で改正点を理解し、自社制度の落とし込みをしておきましょう!

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

その他、継続雇用者の賃金設計に注意が必要!

対象者の賃金設計や就業規則改定など対応を急ぎましょう

対象者の賃金設計や就業規則改定など対応を急ぎましょう

今回の対応は、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引きあがることに関連していることは前記のとおりです。当然年金が出ない期間が生じますから、60歳定年以降の賃金設計を再構築する必要があります。今までは60歳以降は、賃金と年金と雇用保険の給付金(高年齢雇用継続給付)の3本立てで、従業員の収入を設計することができました。

来年4月以降は、60歳になっても年金が支給されなくなりますから、3本立てでは設計ができません。在職中の年金額相当額分、賃金を引き上げたりするなど、賃金制度自体の考え方を抜本的に改革することが必要です。高齢者の賃金設計は今に始まったことではありませんが、50歳代から定年後の継続雇用期間中までの賃金制度を再設計しておきましょう。

就業規則は次のように改定しておこう!

では、最後のまとめとして、就業規則をどのように改定するのか、改定案をご紹介します。自社の考え方により応用して改定しておきましょう。

【改正要旨その1・その4を踏まえた改定例】

就業規則 
第○○条(定年後の継続雇用)

定年年齢は、満60歳とする。60歳に達した月の末日をもって退職とする。
なお、定年後継続雇用を希望する者は、就業規則第○○条(解雇)および第○○条(退職)に該当しない場合には、満65歳まで再雇用する。

*就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合は継続雇用しないことを明確にしました。

2 再雇用者の契約更新は、別途定める労使協定による基準に該当する者を対象とする。
基準1 直近の定期健康診断の結果、健康上、業務遂行に支障がない者
基準2 過去○年間の出勤率が○○割以上の者
基準3 過去○年間の人事考課が○以上である者、又は、会社が必要と認める者
基準4 ・・・・・

3 第2項の基準を適用する区分は次のとおりとする。

生年月日                     基準適用開始年齢
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日まで     61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日まで     62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日まで     63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日まで     64歳

*誕生日の前日が、年齢到達日となるため、2日生まれと記載しています。

<関連記事>
定年後の継続雇用制度をどう設計する?

<関連資料>
高年齢雇用安定法改正リーフレット(厚生労働省)


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