新しい在留管理制度にともなう注意点
日本に住む国際結婚カップルは、在留資格取得の手続きを忘れずに
外国人の配偶者や婚約者が、これから日本に来て永住あるいは数年間住もうと考えている場合は、手続きの流れが以前の方法とは異なりますので、関係省庁のホームページなどで必要書類や手順を調べておくようにしましょう。
概要は「新しい在留管理制度、スタート!!」でも紹介しましたが、改めて詳しく見てみると……。
新制度の対象となる人
入管法上の「在留資格」を取得して、日本に中長期で在留する外国人が対象です。現在、「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に住んでいる外国人配偶者の方は、当然対象となります。また、国際結婚してこれから中長期で日本に住もうと考えている外国人の妻や夫も対象です。
具体的には、下のいずれにもあてはまらない人が対象です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
- 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
なお、観光目的で短期滞在する方は、新制度の対象にはなりません。
4つのポイント
新しい在留管理制度で、大きく変更されたのは、以下の4つのポイントです。- 「在留カード」を交付
- 在留期間が最長5年に
- 「みなし再入国許可」制度を導入
- 外国人登録制度の廃止