国際結婚/国際結婚アーカイブ

在留管理制度と在留カード(3ページ目)

2012年7月に新しい在留管理制度がスタートしました。国際結婚の配偶者など日本に中長期で滞在する外国人を対象とする新しいシステムで、「在留カード」が交付され、手続きの方法も今までとは異なります。その概要は……

執筆者:シャウウェッカー 光代

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ポイント2……在留期間が最長5年に

在留期間の上限が最長「5年」になりました。
それにともない、下記の在留資格には太字の期間が追加され、下のようになります。
  • 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」……5年、3年、1年、6月
  • 「留学」……4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月※
  • 「技術」「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)……5年、3年、1年、3月※
注:「3月」は在留管理制度の対象とはならず、在留カードは交付されません。

ポイント3……「みなし再入国許可」制度を導入

在留管理制度

「みなし再入国許可」の手続きは空港で

有効なパスポートと在留カードを持つ外国人が日本を出国する際、出国から1年以内に日本に戻ってまた在留資格の活動を継続するのであれば、原則として再入国許可の申請をしなくてもよくなります。これを「みなし再入国許可」といいます。

手続きは空港でできます。出国する際、外国人が記入する再入国EDカードに、「みなし再入国許可」による出国を希望するかを問う意思表示欄があるので、そこにチェックを入れればよいのです。
そして、パスポートとともに必ず在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)も提示します。在留カードを忘れてしまった場合は、みなし再入国許可による出国ができませんので気をつけてください。

■再入国時期に関する注意点

みなし再入国許可で出国した人は、海外でその有効期限を延長することはできません。日本を出国後1年以内に再入国しないと、在留資格は失われてしまいますので気をつけましょう。
また、出国後1年未満に在留期限がくる人は、そちらのほうが優先になり、その在留期限内に日本に再入国しなければならないので、こちらも注意してください。

在留資格を持つ外国人で、1年以上日本を離れ、かつ在留期間内に再び入国する予定の人は、以前と同様に、あらかじめ住居地を管轄する地方入国管理官署で再入国許可の申請をしておく必要があります。この場合、前の制度では海外滞在期間の上限が3年でしたが、新制度では「5年」まで可能になります。


次ページのポイント4では、今まで重要だったある制度が廃止に……

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