地震保険の保険金が受け取れる事例を把握しておくこと
保険は「契約」。補償内容は契約時に確認を
被災し、本当に困ったときにこそ役立てたいのが地震保険でしょう。「こんなはずでは……」という状況に陥らないためには、地震保険も含め、どのような保険であっても、ただ「入れば安心」なのではない、ということを知る必要があります。
保険は保険会社と私たちの間の「契約」であり、どのような場合に保険金が支払われ、一方でどのような場合に保険金が支払われないかは、あらかじめ取り決められています。ですから私たちは、これらを知ったうえで契約を結ばなくてはなりません。
こうした内容は、約款および契約のしおりに明記してあり、契約を結んだ段階で私たちがそれを知ろうと知るまいと、その内容を了承したことになるのです。地震保険では、液状化による建物や家財の一定以上の被害について、補償が受けられます。たとえば、30センチ以上沈下した場合に全損として100%の保険金を受け取れますが、一方で10センチ以下の沈下の場合には、保険金が支払われません。こうした点を、具体的に確かめてから契約をしましょう。
契約時には、代理店や保険会社から、契約内容について具体的な説明を受けましょう。大切なことは、どのようなときに受け取れ、どのようなときに受け取れないのか、そしていくら受け取れ、それが自分にとって十分な備え足りうるものになるのかを具体的に確かめていくことです。わからないことは、わかるまで説明を受けましょう。納得できる説明ができない代理店や保険会社とは、契約を結ぶのは避けるべきでしょう。
液状化復旧にはこんな制度も
最後に、液状化被害に対する公的支援はどうでしょうか。■被災者生活再建支援金
発生してしまった液状化により住宅が全壊となった場合、国の制度である最大300万円の被災者生活再建支援金を受けることができます。このほか、自治体によっては住宅建て替えや地盤補修に対して補助金制度を設けているところもあります。
■災害復興宅地融資
住宅金融支援機構では、東日本大震災で被災した宅地を復旧するための「災害復興宅地融資」を新たに設けています。こちらは、擁壁の損壊等の被害が生じた宅地の補修資金などの融資を行うもので、住宅に被害を受けていない人が対象で、基本融資額390万円、特例加算額は200万円の合計590万円を上限とした融資を受けることができます。
ただし、国や地方公共団体から宅地補修費の補助を受ける場合、融資額が減額されることもあります。
今回の地震で、住む場所の地盤の大切さが改めていわれるようになりました。すでにマイホームをお持ちの方は地盤調査や地盤改良を、これからマイホームを取得する方は、住もうとする地域の地盤をよく確かめて臨むことが不可欠になったのです。
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