【目次】
建設業許可を受けなければならない工事とは
まずは建設業許可が必要な工事を把握しよう
建設業許可を受けていないと請け負うことができない工事は、1件の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事は税込1500万円以上)の工事です。この金額に該当すれば、元請け工事か下請け工事かを問わず許可の取得が必要です。
逆に1件の請負代金が税込500万円未満(建築一式工事は税込1500万円未満)の工事であれば、建設業許可を受けていなくても請負うことが可能です。
建設業許可を受ける場合、許可申請から許可が下りるまでに、1ヶ月から2ヶ月くらいはかかります。今後、建設業許可が必要な請負金額の工事を受注する可能性が少しでもあるなら、建設業許可を受けるための検討をしておいた方が良いでしょう。
建設業許可の種類は
■知事許可と大臣許可建設業許可には知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。
・知事許可…同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合
・大臣許可…ふたつ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合
知事許可は、許可を取得した営業所を拠点として営業するのであれば、全国での営業が可能です。通常、起業独立した当初は知事許可の取得を目指すことになります。
■一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類の許可の段階があります。特定建設業許可とは、一般建設業許可より上位の許可で、元請工事を下請を使って施工する場合にその下請け代金の額が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)になる場合に必要となります。起業・独立開業したばかりの会社が元請け業者としてそれだけの額の工事をいきなり行うことは、あまり現実的ではないため、ここでは特定建設業許可の取得についての解説は省略します。
■業種
建設業許可には以下の28種類があり、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
- 土木工事業(土木工事一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 - 建築工事業(建築工事一式)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 - 大工工事業
大工工事、造作工事 - 左官工事業
左官工事、とぎ出し工事、吹付け工事、モルタル工事 - とび・土工工事業
とび工事、鉄骨組立て工事、掘削工事、くい打ち工事、コンクリート打設工事 - 石工事業
石積み(石張り)工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 - 屋根工事業
屋根ふき工事 - 電気工事業
発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事 - 管工事業
ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事 - タイル・れんが・ブロック工事
タイル・れんが・ブロック工事業 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事 - 鋼構造物工事業
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事 - 鉄筋工事業
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 - 舗装工事業
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事 - しゅんせつ工事業
しゅんせつ工事 - 板金工事業
板金加工取付け工事 - ガラス工事業
ガラス加工取付け工事 - 塗装工事業
塗装工事、溶射工事、布張り仕上工事 - 防水工事業
モルタル防水工事 - 内装仕上工事業
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事 - 機械器具設置工事業
昇降機設置工事、プラント設備工事 - 熱絶縁工事業
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 - 電気通信工事業
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事 - 造園工事業
植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事 - さく井工事業
さく井工事、温泉堀削工事、さく孔工事、揚水設備工事、井戸築造工事 - 建具工事業
建具取付け工事、金属製建具取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 - 水道施設工事業
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 - 消防施設工事業
火災警報装置、消火設備、避難設備、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事 - 清掃施設工事業
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事