住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅と確定申告 2012年3月版~購入のとき(2ページ目)

住宅ローンを利用してマイホームを購入、建築、リフォーム工事をしたときのほか、認定長期優良住宅を購入したとき、住宅取得資金の贈与を受けたときの確定申告について、その準備や手順をしっかりと確認しておきましょう。

執筆者:平野 雅之


住宅ローン控除の確定申告

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

一定の要件のもとで住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、10年間にわたって所得税が還付(または支払うべき所得税が控除)されます。さらに2009年の入居者からは、所得税で控除できない分について住民税の減額(年額97,500円が上限)も受けられるようになりました。多くの人が該当する制度ですから、忘れずに確定申告をしたいものです。

なお、2007年または2008年に入居した場合には、10年間または15年間のいずれかの控除期間を選択することになっていましたが、2009年以降の入居の場合は10年間に一本化されています。




主な適用要件

  住宅の取得または増改築などをしてから6か月以内、かつ12月31日までに入居していること(住民票の記載などにより確認されます)
     
  12月31日の時点で引き続きその住宅に居住していること
     
  対象となる住宅の登記上の床面積が50平方メートル以上であること
     
  中古マンションなど(耐火建築物)の場合には、取得日時点において築後25年以内であること、または築後25年超のもので地震に対する安全性の基準に適合することが証明されていること
     
  木造の中古一戸建など(非耐火建築物)の場合には、取得日時点において築後20年以内であること、または築後20年超のもので地震に対する安全性の基準に適合することが証明されていること
     
  年間の所得金額が3,000万円以下であること(給与所得のみの場合、収入金額が3,336万円以下)
     
  住宅ローンの返済期間が10年以上であること
     
  社内融資などの場合は、実質的な負担金利が年1.0%以上であること
     
  配偶者や生計を一にする親族など、特別な関係のある者からの取得ではないこと
     
  増改築やリフォーム、バリアフリー改修工事または省エネ改修工事の場合には、居住用部分に対して100万円以上の費用がかかっていること
     
  増改築やリフォーム、バリアフリー改修工事または省エネ改修工事の場合には、別に定める一定の基準に合致したものであること
    (注)バリアフリー改修工事の場合、通常の住宅ローン控除ではなくバリアフリー改修促進税制の適用を受けることができる場合もあります。
    (注)省エネ改修工事の場合、通常の住宅ローン控除ではなく省エネ改修促進税制の適用を受けることができる場合もあります。
     
  店舗や事務所などとの併用住宅の場合には、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること
     
  入居年を含む過去3年内に、「居住用財産譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」や「居住用財産の3,000万円特別控除」などの適用を受けていないこと

なお、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた人が東日本大震災によって家を失ったり居住できなくなった場合には、住宅ローンの債務が残っているとき、原則の適用要件に関わらず残りの期間について引き続き住宅ローン控除が受けられるようになっています。



控除額と控除期間

12月31日現在の住宅ローン残高に対する一定割合が所得税額から控除され、いったん納めた税金(源泉徴収された所得税)が還付されるか、もしくはこれから納める税金が少なくなります。2011年(平成23年)に入居した場合の控除限度額は年間40万円(一般住宅の場合)または60万円(認定長期優良住宅の場合)となっています。所得税で控除しきれないときには、97,500円を上限として住民税の減額を受けることができます。

また、給与所得者は確定申告書(計算明細書)の該当事項(「控除証明書の要否」という欄)を○で囲んでおくことにより、翌年以降は住宅ローン控除を年末調整で受けることができるようになります。

夫婦などで共有名義の場合、お互いに収入があればそれぞれ住宅ローン控除を受けることもできますが、登記名義だけでなく、住宅ローンの借入れもそれぞれを債務者(連帯債務または別々の借入れ)とする必要があります。片方が債務者(ローン契約者)で片方が連帯保証人の関係では、債務者の持分についてしか控除を受けることができません。

2011年度の税制改正により、増改築などで住宅ローン控除の適用をする場合において、国や自治体などから補助金の交付を受けているときには、その補助金相当額を控除の計算対象金額から差し引くことになりました。ただし、この改正は2011年6月30日以降に工事の契約をした場合に適用されます。

住宅ローン控除の現在の内容について
詳しくはこちらをご参照ください
平成21年度住宅税制改正総まとめ その1



用意する書類 (1年目の確定申告の場合)

  確定申告書【A】 (第一表・第二表)
     
  「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
     
  「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」
    (注)店舗併用住宅などのとき、家屋が共有のとき、連帯債務者のとき、年末残高の合計額が最大の控除対象額を超えるとき、住宅の取得価額よりも住宅ローンの年末残高の合計額のほうが多いときなどに使用します。
     
  住民票の写し(控除を受ける年の12月31日までに転入したことの記載が必要)
    (注)住民票に記載された異動日による入居年が実際と異なる場合には、公共料金の領収書など入居の事実を示すものが必要です。
     
  「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(借入れた金融機関などが発行する書類)
    (注)対象となる住宅ローンなどが複数であればすべてについて提出します。
     
  家屋および土地の登記事項証明書または登記簿謄本・抄本
    (注)家屋の新築のみ(土地の取得に対する借入れなし)または増改築などの場合には、土地の登記事項証明書(または登記簿謄本)は不要です。
     
  売買契約書、請負契約書などの写し(土地・家屋の取得または増改築年月日・床面積・取得価額や増改築費用などを明らかにする書類)
     
  耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し(築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物の場合)
     
  源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
     
  建築確認済証検査済証の写しまたは建築士による増改築等工事証明書(増改築などの場合)
     
  バリアフリー改修工事等の証明書(バリアフリー改修工事で住宅ローン控除を受ける場合)
     
  省エネ改修工事等の証明書(省エネ改修工事で住宅ローン控除を受ける場合)
     
  長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
     
  住宅用家屋証明書の写しまたは認定長期優良住宅建築証明書(長期優良住宅の場合)

なお、住宅ローン控除などの「還付申告」の受付は、通常の確定申告期間とは異なり、1月から取り扱っています。したがって、一般の確定申告が始まる2月16日より前に手続きを済ませておくほうが得策です。



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page4 ≪相続時精算課税制度の確定申告
page5 ≪住宅取得等資金贈与の非課税制度の確定申告


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