不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

建築確認済証

「建築確認済証」についての用語解説です。住宅の新築などをする際に重要な書類となる建築確認済証がどのようなものか知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2007年1月)

執筆者:平野 雅之


建築確認済証

【けんちくかくにんずみしょう】

建築確認の申請がされると、建築主事または指定確認検査機関は一定期間内にそれを審査し、内容が適法であることを確認したときには申請者に対して「確認した旨の通知」をしなければならない。そのときの通知に用いられる書面が「確認済証」(建築確認済証)である。

1999年5月1日施行の改正建築基準法以前には、この書面のことを「確認通知書」(建築確認通知書)と呼んでいたため、現在でも「建築確認通知書」という用語が使われることも多い。

>> 建築確認
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