不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

建築確認とは?

建物を新築する際に必要な「建築確認」の概要と、広告にまつわる規制について、誰でも知っておきたい基本的な内容を分かりやすくまとめました。(2017年改訂版、初出:2003年2月)

執筆者:平野 雅之

【ガイドの不動産売買基礎講座 No.43】

新築物件の広告をみると、必ず建築確認番号が記載されているはずです。それでは、この「建築確認」とはいったいどのようなものでしょうか?

建築確認を簡単にいえば、これから建築しようとする建物が建築基準法などの法令や各種の基準に適合しているかどうかの審査です。

都市部では大部分が該当する都市計画区域内では、一般建築物のほぼすべてが、建築工事着工前に建築確認を受けなければなりません。都市計画区域以外でも、一定規模以上の建物は建築確認が必要です。

この建築確認事務を取り扱うのは、建築主事という特定の資格を与えられた人であり、建築主事をおく役所はとくに「特定行政庁」と呼ばれます。一定規模以上の市などは特定行政庁になりますが、それ以外の市町村では都道府県が特定行政庁としての事務を取り扱います。

ただし、建築基準法の改正(1998年)により、建築確認事務については民間委託ができることとなりましたので、必ずしも役所が審査をするわけではありません。

建物の建築にあたっては、設計図書に基づいてまず初めに建築確認を取得し、工事着工 → 規模により中間検査(中間検査合格証の取得) → 工事完了 → 完了検査(検査済証の取得)といった流れになります。

新築物件(未完成物件)の販売では、この建築確認を受けるまで販売行為だけでなく、広告もしてはならないことになっています。そこで冒頭のように、新築物件の広告では必ず建築確認番号が記載されているのです。

建築条件付土地売買 の場合には、先に土地の売買契約を締結してから、買主のプランに基づいた建築確認申請をすることになります。また、建築工事着工後に買主の希望などで設計変更した場合には、変更に基づいた申請を出し直さなければなりません。

現在では、建築確認から完了検査までの手続きをきちんと行ない、検査済証を取得しないと住宅ローンの融資をしない金融機関が多くなっています。新築建物の引き渡しを受けるときには、検査済証も必ず受け取ってください。

なお、建物の新築だけでなく、一定規模以上の増改築や一定の用途変更にあたっても事前に建築確認が必要となります。


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