共働き夫婦で住宅ローンを組む際に団信で注意する点は?
住宅の購入を機に夫婦の保険を見直そう!
■4つの借り方と団信の関係
●単独名義:
夫か妻のどちらかが単独で借入名義人となる
団信の保障対象となるのは、借入名義人となります。そのため、夫が単独名義でローンを組んだ場合、夫に万が一があった場合は、住宅ローンの支払いがなくなります。ところが、妻に万が一があった場合、住宅ローンの支払いはなくなりません。さらに収入は妻の収入分だけ少なくなり、遺族年金も夫が死亡した場合に比べ、それほど手厚くないという点を考慮しなければなりません。
●連帯保証:
夫か妻のどちらかが借入名義人となり、その配偶者が連帯保証人になる
団信の保障対象となるのは、借入名義人となり、連帯保証人に万が一があっても保障されません。従って、夫と妻のどちらを借入名義人とし、どちらを連帯保証人にするかは、夫と妻の年収と貰える遺族年金の両方を考慮しなければなりません。
●連帯債務:
夫か妻のどちらかが借入主債務者となり、その配偶者が連帯債務者になる
団信の保障対象となるのは、借入主債務者となり、連帯債務者に万が一があっても保障されないのが一般的です。従って、考え方は、連帯保証の場合と同様です。
・夫婦連生団信
例外として、夫婦連生団体信用生命保険(夫婦連生団信)に加入するという方法があります。例えば、住宅金融支援機構が提供する団信には、デュエット(夫婦連生団信)というものがあります。デュエットは、連帯債務者である夫婦2人で加入することができる制度です。夫婦のどちらか一方の加入者が死亡または高度障害状態になった場合に、住宅持分や返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済され、ローンの返済義務は残らないというものです。
「デュエット」における夫婦とは、戸籍上の夫婦だけではなく、婚約関係、内縁関係も含まれます。但し、2人分の特約料(団信保険料)は、1人で加入する際の特約料に対し約1.56倍高くなります。
●夫婦ペアローン:
夫と妻のそれぞれが個別に借入名義人となる(住宅ローンは2本)
団信の保障対象となるのは、借入名義人となるため、夫と妻のそれぞれが自分の住宅ローンの金額分だけ、保障されることになります。夫に万が一があれば、妻の住宅ローンが残り、妻に万が一があれば、夫の住宅ローンが残るということになります。
■夫婦で住宅ローンを組んだら、夫婦の保険を見直そう!
そもそも、死亡保障を主体に考慮して住宅ローンの組み方を決めるのは本筋ではありません。住宅ローンの組み方によって、必要保障額が変わるという点に注意して、住宅購入を機に夫婦で適切な保険への見直しを検討して欲しいと思います。今回の記事がその際に参考になれば幸いです。
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