確定申告/株・投信・FX・仮想通貨の確定申告

投資信託の確定申告

投資信託はいろいろな分類方法がありますが税務という面から見ると、公社債のみで運用する公社債投資信託と、株式を中心に運用する株式投資信託に区分されます。公社債投資信託は確定申告に影響しない場合が多いのですが、株式投資信託は取引形態によって所得の区分が相違します。株式投資信託特有の分配形態があることにも注意が必要です。投資信託の税金の仕組みと確定申告の方法を解説します。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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投資信託は税務上2種類に区分します

投資信託は税務上2種類に区分します

投資信託には色々な分類方法がありますが、税務という面から見ると、公社債のみで運用する公社債投資信託と、株式を中心に運用する株式投資信託の区分でみる必要があります。

まずは、それぞれのタイプの投資信託の税金の仕組みについて整理してしまいましょう。

公社債投資信託の税金

公社債投資信託の税金についてまとめると下記の通りです。
  • 分配金や途中換金、償還時の差益については、所得税15%、住民税5%の税金が差し引かれるので、確定申告しなくてよい(このように税金が源泉徴収されることで課税関係が終了することを源泉分離課税という)
  • 譲渡による所得は原則、非課税とされているが、買取請求の場合は20%の特別控除がされるので、結果として、利子所得・源泉分離課税と同じ扱いとなる
  • マル優等の非課税貯蓄制度の適用を受けている場合には、原則、非課税となる
公社債に利子がつくのと同様に、公社債投資信託にも分配金がつく場合があります。この分配金は受け取るときに、所得税15%、住民税5%の税金が差し引かれるので、確定申告する必要はありません。

また、公社債投資信託を解約請求により途中換金した場合の差益や償還時の差益も、受け取るときに所得税15%、住民税5%の税金が差し引かれているので、確定申告することはありません。

公社債投資信託を買取請求で換金した場合(譲渡した場合)は、この譲渡による所得は原則、非課税となります。ただし、買取りしてもらう際、源泉分離課税と同等の20%が控除されるため、結局、手取り額は同じとなると考えていいでしょう。

なお、マル優等の非課税貯蓄制度の適用を受けている場合には、非課税とされます。しかし、マル優等の非課税制度を利用している人が買取請求をした場合には、前述の特別控除がなされますので、非課税制度の適用を受けている個人が買取請求で換金するのは不利となるので注意しましょう。

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