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産休中の給料はどうなる?産前産後休業中のお金事情!【動画で解説】

産休とは、産前産後にとれる休業期間のこと(産前…予定日より6週間・産後…分娩日の翌日より8週間の期間)。産休中の給料はどうなるのでしょう?また出産手当金、出産一時金などの給付の条件や金額は? 産休時の税金や社会保険の負担など、収支がどうなるのかチェック!

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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産休中のお給料は?手当は出る?

ワーキングウーマンにとって、出産は自分自身の働き方を考える大きなポイント。出産や育児を乗り越えて働き続けられるかどうか、不安に思っている人も多いでしょう。色々な制度を事前にリサーチしておくと、出産や育児と働き方をイメージしやすいですよ。 今回は、出産前後の産休中におけるお給料とマネー事情をご紹介しましょう。産前産後休業期間とはいつのこと?会社から給料をもらっていたら、手当から給与分が減額される? 税金負担や社会保険料は?……産休中の様々なお金事情の疑問を解決!

【産休中のお金について動画でわかりやすく解説】


【目次】  

産前産後休業中の給料は?ほとんどの会社で産休中は無給

産休とは産前(予定日より6週間。多胎妊娠の場合は14週間)、産後(分娩日の翌日より8週間)の休業期間です。この期間は、本人が希望すれば休業ができます。ただし、産後6週間は必ず休業しなければなりません(本人が就業を希望しても)。これらは、労働基準法で定められています。

出産日が予定日を過ぎた場合は、出産日までは産前休業として認められます。なので、予定日より出産が遅くなったからといって心配することはありません。

この産休期間中の給料については、何も取り決めがありません。ほとんどの会社では、産休中は無給となります。
 

産休中は、健康保険から出産手当金が出る

会社員や公務員として働き続けるママには、この無給分を補う制度があります。健康保険組合や共済組合などから支給される「出産手当金」です。出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。

標準報酬日額とは、厚生年金の保険料を計算するときに決まるものです。毎月支払われている給料や手当などの金額をもとに等級化したもの(標準報酬月額)を1日あたりに換算したもの。簡単にいえば、産休前に毎月支払われたお給料の3分の2程度が手当金として支払われるということです。
 

国民健康保険は出産手当金の支給なし

この出産手当金、国民健康保険では支給されませんのでご注意を。また、国民健康保険組合でも支給されないところがあります。詳しくは、会社の総務などに確認をしてください。

会社などの健康保険組合や協会けんぽ加入者であった人も、出産を前に退職した場合は出産手当金を受給できません。ただし、出産手当金を受けているか受ける条件がある人(ただし1年以上その健康保険に加入)が退職した場合は、退職後も引き続き出産手当金を受給することができます(退職日に出勤した場合は不可)。
 

産休中に会社から給料が支給されている場合、出産手当金は給与分減額

また、会社から給料が支給されている人は、この出産手当金はその給与分が減額されます。出産手当金の金額以上の給料があれば、手当金は支給されません。あくまでも、産休で給料がない(減った)人に、給料の3分の2程度は手当金として収入を保証してあげようというものです。
 
産休中の給料 産前産後休暇 給料 給与 賃金

産休中は、健康保険から出産手当金が受け取れ、社会保険料も免除されるが、住民税の負担はあり

産休中の入ってくるお金について見てきました。これだけ見ていてはいけません。出て行くお金もありますよ。
 

産休中は税金負担あり

給与明細を見ると、収入だけではなく天引きされる項目が多くあります。所得税や住民税といった税金、厚生年金や健康保険、雇用保険といった社会保険料が引かれていることが分かります。

産休中でも、税金は支払う必要があります。出産手当金は非課税扱いとなり、出産手当金に税金はかかりません。しかし、住民税は前年の所得に対してかかる税金です。住民税の負担がなくなることはありませんのでご注意を。
 

平成26年4月から産休中の社会保険料は免除に

健康保険や厚生年金などの社会保険料は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了になる人を対象に、平成26年4月分以降の保険料が免除となりました。それ以前は、産休中も保険料を納めなくてはいけなかったのですが、免除となってかなり負担が減ることになったのです。

また、育休中は従来から社会保険料は免除となっていました。働くママにとって、喜ばしい制度改正ですね。

自営業などのママも、国民年金保険料が免除になる制度が2019年度から始まっています。 出産予定日又は出産日の月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の月の3か月前から6か月間)の間、国民年金保険料が免除されます。
 

出産育児一時金もあり、どの健康保険に加入していても支給

出産に関してもらえるお金は他にもありますよ。給料とは違い、誰でももらえるものですがおさらいしておきましょう。出産に際しては、出産育児一時金が支払われます。1児につき42万円程度どの健康保険に加入していても支給されます。
 

児童手当も支給される

また、出産後は子どもの年齢に応じて、以下の金額の「児童手当」が支給されます。
  • 0~3歳未満:一律1万5000円
  • 3歳~小学校修了まで:
    第1・2子=1万円 第3子以降=1万5000円
  • 中学生:1万円
ただし、これには所得制限が設けてあり、夫婦と児童2人(妻が専業主婦などで扶養親族が3人の場合)の場合給与年収ベースで960万円未満となっています。所得制限を超えた場合は、一律5000円が特例として給付されます。

出産や育児には色々なお金が必要になりますが、入ってくるお金、出て行くお金をしっかり把握しましょう。安心して産前、産後休業ができるようにしておきたいですね。

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