子育て支援制度/産休・育休

産休(産前産後休暇)とは

働く妊婦さんと赤ちゃんの健康を守るために、労働基準法に基づいて作られた制度が「産前産後休暇(=産休)」です。一般的には産前6週間、産後8週間の休暇を取ることができます。双子以上の多胎児を妊娠している場合は、産前14週間の休業が可能になります

猪熊 弘子

執筆者:猪熊 弘子

子育てガイド

働く妊婦さんと赤ちゃんを守る産休制度

働く女性

産前産後休暇は労働基準法で定められている

出産にはさまざまなリスクがつきものです。たとえ健康で、体力に自信のある働く妊婦さんであっても、出産の前と出産の後しばらくは、仕事から離れ、ゆっくり体を休ませる必要があります。いくら元気だからといっても、出産を侮ってはいけません。

そこで、働く妊婦さんと赤ちゃんの健康を守るために、労働基準法に基づいて作られた制度が「産前産後休暇(=産休)」です。一般的には産前6週間、産後8週間の休暇を取ることができます。双子以上の多胎児を妊娠している場合は、早産が多く、リスクも高まるため、単胎(一人の胎児)の妊娠の6週よりもずっと長い、産前14週間の休業が可能になります。産後は、単胎、多胎ともに8週間、休業することができます(労働基準法第65条)

ただ、「産前6週」といっても、産まれる日を確実に決めることはできませんよね。そこで、暫定的に使われるのが分娩予定日。予定日の前6週間目から、産前休暇を取ることができます。もちろん、予定日通りに生まれる可能性はそれほど高くありません。特に初産の場合は、予定日がかなりずれ込むことも。逆に、予定日よりも早く生まれてしまう場合だってあります。正確に期間を決めることが難しいので、予定日より遅れても早まっても関係なく、予定日から換算することになっています。たとえば、予定日よりも1週間遅れて出産して、結局、7週間休むことになったとしても、それで何かペナルティがあるわけではありませんし、産後8週の休業期間が短くなる、といったこともありませんのでご安心を。


就業規則になくてもOK

「産休」を取る権利は働いている女性なら誰にでもあります。労働基準法で、全ての労働者に取得が認められているからです。会社の中には、規模が小さかったり、女性社員が少ないなどさまざまな理由から、「就業規則」に産休についての取り決めが書かれていない場合もあります。でも、就業規則になくても問題ありません。妊娠して産休を取りたいと思ったら、産前休暇については会社に申請すればOK、また産後休暇については、申請不要で取得できます。

また、産休は雇用形態とは関係なく取得することができます。正社員でなくても、派遣やアルバイト、パートでも、産前に申請すれば産後まで取得可能です。産前産後休暇を取得させないことは、法律違反です。

そして、産休中も雇い主と労働者の雇用契約は続いています。そのため、産休を取ることを理由にした解雇、産休を取っている間の解雇は不当です。労働基準監督署など、所管の役所に訴えてみましょう。ただ、不景気にかこつけて、実際にはそういった「産休切り」「育休切り」が多発しています。会社に恩義を感じ、「穏便に済ませたい」と、会社の勧めに従ってしまう人も多いのが現実ですが、泣き寝入りすることはありません。納得いくまで話し合い、納得できるまでは印鑑を押してはいけません。

中小企業の場合は、産休中の社会保険料を会社が負担せず、休業する本人に支払わせるところもあるようです。会社の方針次第ですが、特にこれまで産休や育休を取った女性が少ない会社では、あまり融通が利かないことが多いよう。産休を取る前に、自分の会社の産休中の扱いについて、調べておくといいでしょう。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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