仕事をするうえで知っておきたい著作権の種類
創作した文章、イラストには著作権が発生
著作権には自分だけのオリジナリティが必要。創作した文章、イラストを描くと著作権が生まれます。著作権は作成した時点で生まれる権利で、届出する必要はありません。著作権には様々な権利があり譲渡することが可能です。
■複製権
複製権はコピーできる権利で、イラストやホームページの文章のコピペは著作権者が持つ複製権を侵害していることになり、著作権者の許諾を得なければ著作権法違反。私的利用は認められおり、パソコンのハードディスクにイラストをコピーしても大丈夫ですが、ブログなどで公開したらアウト。
■著作隣接権
他にも様々な権利がありますが、ネットの世界で重要なのが著作隣接権。著作隣接権とは、著作権とは別に実演家、レコード製作者、放送事業者などに与えられた権利です。
たとえば、音楽コンテンツは作曲してもレコードやCDにしなければ世界に拡がりません。そこで、レコードを作る人、音楽をラジオで流す人など世界に広めるために重要な役割を果たす組織や人物を、法的に保護するためにできた権利です。例えば、レコード製作者であれば著作隣接権の1つとして、レコードが放送で使われた場合の使用料を放送事業者から受ける権利があります。ラジオ局であれば、番組での再放送権や有線放送で流す権利があります。
これはウェブサイトも同じで、時々AllAboutのガイド記事をそのままコピペしてブログに掲載していたりサイトを見かけます。社内報や社内資料(関係会社などに配布するのも含む)で使用する場合もそうですが、これは完璧な著作権法違反です。
電子書籍誕生で著作権法が変わる?
電子書籍誕生で著作権法が変わる?
作家が出版社と契約して本を出す場合、出版社は出版権を設定します。これは他の出版社で同じ本が出ると営業的にまずいので設定するものですが、この出版権は紙媒体しか想定しなかったためキンドルやiPodなどの電子書籍には効力が及ばなくなります。これではアマゾンにやられてしまうと、出版社側は法改正するよう動いています。
引用の表記方法
著作権法上、複製が認められているのがまず私的利用。「ガイアの夜明け」を録画して自分で楽しむ分にはかまいませんが、部下に「参考になるから見ろ」とコピーして渡したら違反。また図書館でのコピーも認められていますが、本を丸々コピーするのは駄目。ただし、引用は認められています。報告書の作成などでホームページの文章などを参考にする場合は、引用を明記しましょう。本から引用する場合は著者名、書名、出版社、引用ページを記入します。引用した箇所が分かるように字体を斜体に変えたり、段落を分ける、括弧で囲うなどをして、引用部分ということを明示します。
当然、自分のオリジナル文章が主でなければなりません。新聞記事やウェブページを丸写しにしたものは、引用ではなく転載となり許諾を得なければ著作権法違反。
ホームページ文書の引用も本と同様。公開されているので、簡単な説明をいれて相手のページにリンクを貼るのがよいでしょう。公開されているのでリンクは原則自由ですが、マスコミや企業サイトの中にはリンク時に連絡がほしいと記載しているところがあるので、できれば相手に連絡しておきます。