節税対策/法人税の節税対策

別会社設立の節税(3ページ目)

法人税法の交際費の損金不算入制度、軽減税率などは、法人ごとに制限があります。そこで、別会社を設立して節税を図ることがありますが、別会社設立時のポイントは「資本金の額」です。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

人材投資促進税制や中小企業投資促進税制などの適用

資本金が1億円以下の中小企業については、人や物に投資した場合に優遇税制が設けられています。(詳細は「人材への投資の節税」「物への投資の節税」をご覧ください)

まず、従業員の教育訓練に投資した場合には「人材投資促進税制」があります。この制度は、2008(平成20)年4月1日から2011(平成23)年3月31日までの間に開始する事業年度において、一事業年度の従業員への教育訓練費の占める割合が労務費(給料+法定福利費+教育訓練費)の0.15%以上の場合、教育訓練費の最大12%(法人税額の20%を限度)を法人税額から控除するというものです。

一定のパソコンやデジタル複合機を購入した場合には、「中小企業投資促進税制」が設けられています。その他にも、「中小企業等基盤強化税制」などの優遇税制もあります。

資本金1,000万円未満の新会社は2年間消費税免税

消費税の納税義務は、2事業年度前の課税売上高が1,000万円を超えている場合に発生します。そうすると、会社を作ったばかりのときは消費税を納めなくてもいいといい益税問題が発生します。それを防ぐために、消費税法では「資本金が1,000万円以上の会社については、設立後2年間は納税義務が自動的に発生する」というように規定しています。

逆発想で「資本金1,000万円未満の会社は、設立後2年間は消費税の納税義務がない」ということになります。さらに節税メリットを充分に受けるには、設立後の最初の事業年度をできるだけ長くすることも大事です。

消費税は、原則として「預かった消費税」と「支払った消費税」との差額を国に納付するシステムです。一般的に大型投資でもない限り、赤字であっても納税義務が発生します。設立当初は資金繰りが厳しく、少しでもキャッシュアウトを抑える経営をすべきですから、2年間消費税が免税されるということは非常に助かります。資本金1,000万円未満による別会社設立は、最大の節税メリットであります(会社分割などの場合は特別な規定がありますので、ご注意ください)。

中小企業が別会社を設立して節税効果を狙うのであれば、資本金の額は非常に重要となります。
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