節税対策/法人税の節税対策

資金不要の節税

節税にもいろいろな種類がありますが、今回取り上げるのは「資金不要の節税」です。資金を使わずに、上手に節税する方法をお教えします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

資金不要の節税は2種類ある

お金を掛けずに節税する方法があることをご存知ですか?

お金を掛けずに節税する方法があることをご存知ですか?

節税をする上で大事なポイントは2つあります。

  1. 「資金を必要とするか」
  2. 「永久的な節税か」

いくら節税できるといっても、そのために多額の資金が必要になるような節税では本末転倒です。では、資金の要らない節税対策というのはどんなものでしょうか。

これは大きく2つに分かれます。「資金の要らない永久節税」と「資金の要らない課税繰延」です。まずは「資金の要らない永久節税」について見ていきましょう。

貸倒損失は時期を逃すと認められない

「資金の要らない永久節税」の1つめは、貸倒損失です。

取引先が倒産し債権が回収できなくなる、ということはできれば避けたい事態です。本来であれば、そうなる前に取引を縮小するなど、何か手を打って対処するのが望ましいのですが、それでもやむなく貸し倒れてしまうということは多々あります。万が一そうなってしまった場合には、税金で取り返すことができます。それが貸倒損失です。貸倒損失を計上する上での注意点は2つあります。

  1. 貸倒れの事実が要件を満たしているか
  2. 貸倒れの計上時期が正しいか

貸倒れには、「法律上の貸倒れ」「事実上の貸倒れ」「形式上の貸倒れ」の3つがあります。

法律上の貸倒れは、会社更生法や民事再生法、破産法などによって債権が切り捨てられた場合です。事実上の貸倒れは、債務者の資産の状況や支払能力などから見て、債権全額が回収不能であることが明らかな場合です。形式上の貸倒れというのは、取引停止後1年以上経った場合などの要件を満たしたものをいいます。

これらの貸倒損失は、原則その事実が発生した事業年度でしか経費として認められません。貸倒損失の計上時期を無制限に認めてしまうと、利益調整に利用できるからです。そのため、時期を逃さずに、確実に貸倒計上することが非常に大切です。

貸倒損失としての要件を満たさない場合であっても、貸倒引当金として計上し、節税できる場合があります。

例えば法律上の貸倒れの場合、取引先が会社更生法や民事再生法の申し立てを行っただけでは貸倒損失として計上することはできませんが、個別貸倒引当金として債権の50%の引当計上が認められています。

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